社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
<重要>マイナンバー詐欺にご注意を!
「通知カード」や「マイナンバーカード」に関連して、家族構成や口座番号、口座の暗証番号を電話やメールで聞き出したり、キャッシュカードを預かることは絶対にありません。
「通知カード」や「マイナンバーカード」を受け取るため、また、「マイナンバーが流出している」と称して、お金を振り込ませようとする電話は詐欺です。
絶対に振り込まないでください!
また、セキュリティ対策と称して特定の商品を買うよう勧めることも絶対にありません。
もし不審な電話を受けたら、すぐに最寄りの警察署にご相談ください。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは
マイナンバー(個人番号)により複数の機関にある個人の情報を連携させることにより、行政を効率化し、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤として導入される制度です。
「通知カード」と「マイナンバーカード」について
通知カード
通知カードは、住民の方々に12桁のマイナンバーをお知らせするための紙製のカードで、マイナンバーの他、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されており、透かし等の偽造防止技術も施されています。
通知カードは、令和2年5月25日に法律の改正のため廃止となりましたが、通知カードに記載されている氏名や住所等が、住民票と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。
住民票と一致していない場合は、マイナンバーカードを取得していただくか、マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書を取得していただく必要があります。
マイナンバーカード
マイナンバーカードは顔写真の付いたICカードで、マイナンバーの他、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されており、本人確認のための身分証明書としても利用できます。
希望者には申請によりマイナンバーカードが交付されます。
マイナンバーカードの交付申請と受け取りの手続きについては、以下のリンクから確認することができます。
- 交付申請について…マイナンバーカード総合サイト「マイナンバーカード交付申請」
- 受け取りについて…マイナンバーカード総合サイト「マイナンバーカードの受け取り」
個人情報保護について
- 社会保障、税、災害対策の分野で法律に定められている場合を除き、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることは禁止されています(従来の個人情報保護法よりも罰則規定が強化されています。)。
- 市がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際には、事前に個人のプライバシーなどの権利利益に与える影響やリスクを分析し、適切な措置を講じ、その内容を公表します(特定個人情報保護評価)。
独自利用事務について
当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務で独自に番号を利用するもの(以下「独自利用事務」といいます。)については、マイナンバー法第9条第2項に基づく本庄市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例に定めております。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
本庄市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づく届出)、承認されています。
執行機関 |
届出番号 |
独自利用事務の名称 |
---|---|---|
市長 |
1 |
本庄市子ども医療費支給に関する条例による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 |
2 |
本庄市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 |
3 |
本庄市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
届出1 本庄市子ども医療費支給に関する条例による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
届出2 本庄市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範2 本庄市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則
届出3 本庄市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範2 本庄市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則
コールセンター
平成27年11月2日より、「マイナンバー総合フリーダイヤル」が開設されました。
このフリーダイヤルでは無料で「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
マイナンバー総合フリーダイヤル
- 日本語(無料)
0120-95-0178 - 外国語(無料 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語で対応可能)
0120-0178-26(マイナンバー制度に関すること)
0120-0178-27(「通知カード」「個人番号カード」に関すること) - 一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合(有料)
050-3816-9405(マイナンバー制度に関すること)
050-3818-1250(「通知カード」「個人番号カード」に関すること)
受付時間
- 平日:午前9時30分から午後8時
- 土曜日・日曜日・祝日(年末年始を除く):午前9時30分から午後5時30分
※マイナンバーカードの紛失・カードの一時利用停止については、24時間、365日対応となります。
本庄市マイナンバーコールセンター
本庄市にお住まいの方の「通知カード」「個人番号カード」に関することにつきましては、以下の電話番号へお問合せください。
0495-25-1246
受付時間
平日(年末年始を除く):午前8時30分から午後5時15分
※マイナンバー制度に関するお問合せや、外国語でのお問合せは、マイナンバー総合フリーダイヤルをご利用ください。
更新日:2020年10月01日