適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

更新日:2022年12月12日

適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

・適格請求書(インボイス)とは

適格請求書(インボイス)とは、売手(受注側)が買手(発注側)に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」、「消費税額等」の記載事項が追加された書類やデータをいいます。

適格請求書(インボイス)を発行するためには、「適格請求書発行事業者」の登録申請書を、納税地を所管する税務署に提出し、登録を受ける必要があります。

なお、制度導入日である令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書の提出が必要です。

※登録申請はe-Taxによる手続も可能です。

 

・適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは

適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは、消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として開始される制度です。

〈売手〉

「適格請求書発行事業者」となった売手は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、適格請求書(インボイス)を交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。

〈買手〉

買手が仕入税額控除の適応を受けるためには、原則として適格請求書(インボイス)の保存等が必要になります。

 

適格請求書等保存方式(インボイス制度)の詳細について

国税庁ホームページにおいて、特設サイトを設けておりますので、下記リンクよりご確認ください。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関するお問い合わせ先

軽減・インボイスコールセンター

フリーダイヤル

0120-205-553(無料)

(午前9時から午後5時 土曜日、日曜日、祝日を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部企画課調整係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1157
ファックス:0495-21-8499
メールでのお問い合わせはこちら