寄附の禁止
政治家の寄附は禁止されています
政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。
また、有権者が政治家に対し寄附を求めることも禁止されています。
寄附禁止のルールを守り、明るい選挙を目指しましょう。
次のような行為は全て禁止です
- お中元・お歳暮
- 結婚祝い・香典(本人以外が出席する場合)
- 入学祝い・卒業祝い
- 落成式・開店祝いの花輪
- 葬式の花輪・供花
- 運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
- 町会の集会や旅行等の催し物への寸志や飲食物の差し入れ
- お祭りへの寄附や差し入れ
詳しくは埼玉県選挙管理委員会作成のリーフレットをご覧ください。
更新日:2023年04月10日