寄附の禁止

更新日:2023年04月10日

政治家の寄附は禁止されています

政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。

また、有権者が政治家に対し寄附を求めることも禁止されています。

寄附禁止のルールを守り、明るい選挙を目指しましょう。

次のような行為は全て禁止です

  • お中元・お歳暮
  • 結婚祝い・香典(本人以外が出席する場合)
  • 入学祝い・卒業祝い
  • 落成式・開店祝いの花輪
  • 葬式の花輪・供花
  • 運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
  • 町会の集会や旅行等の催し物への寸志や飲食物の差し入れ
  • お祭りへの寄附や差し入れ

詳しくは埼玉県選挙管理委員会作成のリーフレットをご覧ください。

寄附禁止リーフレット(PDFファイル:1.8MB)

寄附禁止Q&A(PDFファイル:4.8MB)

寄附禁止ポスター(PDFファイル:700.8KB)

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 事務局
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1187
ファックス:0495-22-0608
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