選挙運動のルール

更新日:2025年12月25日

広報ID : 21179

選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」(総務省HPより)とされています。選挙運動ができる期間は、立候補の届出が受理されたときから投票日の前日までです。また、立候補の届出前に選挙運動を行うことは、事前運動にあたり禁止されています。

禁止されている主な行為

戸別訪問(公職選挙法第138条)

投票を依頼したり、投票を得させない目的で個人宅、商店や会社等に訪問すること。また、選挙運動のため演説会や演説があることを戸別に告知することや、特定の候補者名や政党名の名称を言い歩くことも戸別訪問にあたります。

署名運動の禁止(公職選挙法第138条の2)

特定の候補者に投票を促す、あるいは投票しないように促すことを目的として選挙人に対し署名を集めること。

人気投票の公表の禁止(公職選挙法第138条の3)

選挙に関し、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過または結果を公表すること。

飲食物の提供の禁止(公職選挙法第139条)

選挙運動に関して飲食物を提供すること。また、陣中見舞いとして飲食物を提供することも同様です。

ただし、以下のものは認められます。

  1. 湯茶及び通常用いられる菓子類(お茶菓子や果物類)
  2. 選挙運動員に対して一定数の弁当支給

気勢を張る行為の禁止(公職選挙法第140条)

選挙運動で人目を引くために、自動車を連ねたり、隊列を組んで往来をすること。

あいさつを目的とする有料広告の禁止(公職選挙法第152条)

あいさつを目的とする広告を、有料で新聞紙、雑誌、ビラ、インターネット等を利用する方法により、掲載したりテレビやラジオで放送すること。

この記事に関するお問い合わせ先

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