期日前投票
選挙は投票日当日に投票所で投票することが原則となっていますが、投票日当日に仕事や旅行など用事があり投票所に行けない方は、期日前投票をすることができます。
期日前投票所
期日前投票が行える場所や期間などは、選挙ごとに公開するページでご確認ください。
手続き
投票所入場券が届いている方
投票所入場券をお持ちいただき、裏面の宣誓書(兼請求書)に必要事項をご記入し受付に提出してください。宣誓書をあらかじめご自宅で記入いただければ、受付がスムーズとなります。
投票所入場券が届いてない方(紛失された方)
投票所入場券が届いてない方や紛失された方は、選挙人名簿に登録され本人であることが確認できれば、投票できますので、投票所の受付にお申し出ください。
宣誓書をお渡ししますので、必要事項を記入してください。
本人確認にあたり、身分証明書を確認させていただくことがあります。
選挙期日に18歳を迎える方
選挙期日に選挙権を持つ方でも、期日前投票を行おうとする日にまだ選挙権を持っていない方は、投票所入場券が届いていたとしても期日前投票ができません。選挙期日前に投票する場合には、市役所5階の選挙管理委員会事務局にて不在者投票を行うことができます。



更新日:2025年10月27日