滞在先(他市区町村)での不在者投票
制度の概要
旅行や出張、引っ越し等のため、名簿登録のある市区町村で期日前投票や投票日当日の投票ができない方は、名簿登録のある市区町村の選挙管理委員会へ投票用紙等の交付を請求し、投票日前日までにその投票用紙等をお近くの市区町村の選挙管理委員会へ持参することで、不在者投票を行うことができます。
本庄市に名簿登録のある方
投票用紙等の請求
- 請求の際は、以下の様式を使用してください。
- 本庄市オンライン窓口での請求もできます。オンライン請求できる期間は、選挙ごとのページでご確認ください。
不在者投票宣誓書兼請求書 (PDFファイル: 103.8KB)
- 不在者投票宣誓書兼請求書に本人が必要事項を記入し、本庄市選挙管理委員会へ郵送または持参してください。
- 請求は、公示(告示)日前からできます。
- 代理人の持参が可能です。
- メールやファクスでは申請できません。
注意:郵送でのやり取りが必要ですので、早めに手続きを行ってください。
投票用紙等の郵送
- 本庄市選挙管理委員会から投票用紙等が郵送されますので、不在者投票を行う市区町村の選挙管理委員会へ持参してください。
- 投票用紙等は「開封厳禁」と書かれた封筒に入っていますので、そのまま不在者投票を行う市区町村の選挙管理委員会へ持参してください。
- 不在者投票証明書在中封筒を自分で開封すると無効になり、不在者投票はできませんので、絶対に開封しないでください。
- 投票用紙は、不在者投票を行う市区町村の選挙管理委員会で記入してください。自宅等で勝手に書くと無効となります。
不在者投票ができる期間
公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで
- 投票後の投票用紙が、投票日当日までに本庄市選挙管理委員会に到達する必要がありますので、投票用紙等が届いたらお早目に投票をお願いします。
投票
- 郵送された投票用紙等を不在者投票を行う市区町村の選挙管理委員会へ持参し、不在者投票を行います。
- 投票できる期間や時間については、不在者投票を行う市区町村の選挙管理委員会に事前に電話等でご確認ください。
投票後
不在者投票を行った市町村の選挙管理委員会から、本庄市選挙管理委員会に投票用紙等が郵送されます。
本庄市以外に名簿登録のある方
投票用紙等の請求
請求の方法や不在者投票宣誓書兼請求書の様式については、名簿登録のある市区町村の選挙管理委員会へお尋ねください。
本庄市で不在者投票ができる場所と時間
不在者投票ができる場所
本庄市役所5階 選挙管理委員会事務局
注意:アスピアこだま(児玉総合支所)ではできませんので、ご注意ください。
不在者投票ができる時間
本庄市で選挙が行われている場合の時間
午前8時30分から午後8時まで(土曜日、日曜日及び祝日を含む)
注意:本庄市の属する選挙区が無投票となった場合でも、当該選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までは上記時間で不在者投票ができます。
本庄市で選挙が行われていない場合の時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
同一都道府県内に転出した方について(引き続き証明書)
- 都道府県知事選挙または都道府県議会議員選挙においては、名簿登録のある市区町村から転出後も投票日まで引き続き当該都道府県内に住所を有する方は、当該選挙の選挙権を有します。
- この場合、市町村長が発行する「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」(いわゆる「引き続き証明書」)または「住民票の写し」の添付、もしくは引き続き県内の市町村に住所を有していることの確認を受けることが必要です。
更新日:2023年07月11日