請願・陳情について
市民の皆さんが、市政等に関することで、市議会に対して意見や要望を提出する制度として請願と陳情があります。
請願
請願とは、国民に認められた憲法上の権利の一つです。住民が議会を通じ、国や県や市に対して意見や要望ができる制度で、議員の紹介を必要とします。(日本国憲法第16条・地方自治法第124条により定められています。)
陳情
住民が議会を通じ、国や県や市に対して何らかの要望をするもので、請願と異なり法令に定めのないものをいいます。陳情書またはこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理します。(詳しくは本庄市議会会議規則第90条を参照してください)
請願(陳情)をしたいときは
市議会へ請願(陳情)を提出しようとされる人は、本庄市議会請願(陳情)書提出要領に基づいて、書面で提出してください。
請願(陳情)書を提出する際の注意
請願(陳情)書の様式は、次のものを利用してください。
- 請願(陳情)書には、提出者の住所を記載し、署名または記名押印してください。
- 請願書を議会に提出する場合は、議員の紹介が必要ですので紹介議員の署名または記名押印を必ず得るようにしてください。
- 請願(陳情)書は、議会(定例会)開会3日前までに提出してください。
締切後に提出されたものは、次回の議会(定例会)で処理することになります。ただし、その議会の議案と関連のあるもの等はこの限りではありません。
更新日:2021年07月09日