政務活動費について

更新日:2020年10月01日

政務活動費とは

 政務活動費は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項及び本庄市議会政務活動費の交付に関する条例(平成18年本庄市条例第6号)の規定に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員個人に対して交付されるものです。

 本庄市では議員に対し、年額192,000円(月額16,000円)を交付しており、年度末に残余がある場合は、市に返還しなければなりません。
  政務活動費の資料(各議員の実績報告書、収支計算書、領収書等)は、議会事務局で閲覧することができます。

政務活動費の使途基準(平成29年4月1日より適用)

研究研修費

議員が研究会、研修会等を開催するために必要な経費又は議員が他の団体の開催する研究会、研修会等に参加するために要する経費
(会場費、講師謝金、出席者負担金、会費、交通費、宿泊費等)

支出できるもの

  • 研究会、研修会等を開催するための会場借上料及び講師謝金
  • 研修会に伴う交通費、宿泊費
    (注)移動手段は、原則、公共交通機関を利用するものとし、行程に支障が生じる場合は、タクシー・レンタカーの使用を認める。
  • 研修会への参加費、資料代(研修会等の開催通知の写し及び資料を添付)

支出できないもの

  • 研修会に引き続き行われる懇親会費
  • 自己又は会派の都合により利用するタクシー料金
  • 自己啓発に関する経費(パソコン講習等)

調査旅費

議員の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費

支出できるもの

  • 視察旅費(視察報告書、視察行程表、交通費等明細書を添付)
  • 視察先への手土産代

支出できないもの

  • 視察先での飲食代、懇親会代
  • 視察とは関連のない日程の交通費等
  • 自己又は会派の都合により利用するタクシー料金
  • キャンセル料

資料作成費

議員の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費
(印刷製本代、翻訳料、事務機器購入費・リース代、消耗品費)

支出できるもの

  • 資料作成のための印刷製本代、翻訳料
  • 資料作成に必要な消耗品費(インク代・用紙代・筆記具等)
  • 資料作成に係る事務機器購入費・リース代(パソコン、プリンター、カメラ等)
    • (注1)事務機器をリースした場合は、賃貸借契約書の写しを添付すること。
    • (注2)事務機器を購入した場合の算入の按分例
      • パソコン 3分の1 上限5万円
      • プリンター、カメラ 3分の1 上限1万円

資料購入費

議員の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

支出できるもの

  • 書籍(領収書には、書籍の名称が記入されていること。また、図書の表紙等のコピーを添付)
  • CD、DVD等(領収書には、CD、DVD等の名称が記入されていること。)
  • 資料コピー代(領収書には、資料名・枚数・単価が記入されていること。)
  • 新聞購読料(24ヵ月相当分)
    (注)例)1紙(12ヵ月分)×2

支出できないもの

  • 調査研究に適さない図書等(百科事典、週刊誌等)
  • 自己が所属する政党、宗教団体等が発行する新聞等の購読料
  • スポーツ新聞購読料及び趣味的な書籍

要請・陳情活動費

議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

支出できるもの

要望、陳情活動に伴う資料作成費、文書通信費、交通費、宿泊費等

支出できないもの

政党活動に関するもの

広報費

議員の調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、又は広報するために要する経費

支出できるもの

  • 市政報告等のための会場借上料
  • 市政報告等の広報誌発行に係る印刷製本費、送料
  • 市政報告等のための開催通知に係る印刷製本費、送料
    • (注1)広報誌の原本を添付すること。
    • (注2)領収書には印刷物名・枚数・単価が記入してあること。

広聴費

議員が住民からの市政に対する要望、意見等を聴取するための会議等に要する経費

支出できるもの

  • 会場借上料
  • 資料印刷費

支出できないもの

飲食代

人件費

議員の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費

支出できるもの

調査研究活動を補助する職員を雇用する経費(給料、報酬、手当、賃金等)

  • (注1)人件費等の領収は1ヵ月ごとに受領する。
  • (注2)雇用した者の従事した日時、勤務場所、業務内容の詳細を明記する。
  • (注3)賃金については、本庄市の臨時職員の賃金を参考とする。

支出できないもの

  • 選挙活動、後援会活動に従事する雇用経費
  • 二親等以内の親族への支出

事務所費

議員の行う調査研究活動のために必要な事務所の設置、管理等に要する経費
(注)事務所は、常時開設された自宅以外の場所とする。

支出できるもの

  • 事務所の賃借料(契約書の写しを添付)
  • 事務所に係る光熱水費、電話料
  • 備品及び事務機器のリース代(リース契約の場合は契約書の写しを添付)

支出できないもの

  • 二親等以内の親族の所有する事務所の賃借料
  • 会社事務所と兼用の場合は認めない
  • 選挙事務所、後援会事務所に関する経費

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1148
ファックス:0495-25-1192
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