要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等の義務化について
平成29年6月の水防法と土砂災害防止法の改正に伴い、水防法に基づく洪水浸水想定区域内及び土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域に所在する要配慮者利用施設は、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務化されています。
対象施設
次のいずれかの条件を満たす施設が該当になります。
・水防法に基づく洪水浸水想定区域内に所在する要配慮者利用施設
・埼玉県が作成した水害リスク情報図の浸水想定区域内に所在する要配慮者利用施設
・土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域に所在する要配慮者利用施設
対象区域
・洪水浸水想定区域・水害リスク情報図の浸水想定区域について
・土砂災害警戒区域について
避難確保計画作成のための資料
作成方法につきましては、以下のお問い合わせ先までお気軽にご相談ください。また、作成にあたっては、下のひな型をご利用になれます。
提出・相談先
本庄市役所3階 危機管理課
※以下のお問い合わせ先までご連絡の上、窓口に直接又は電子メールでご提出ください。
更新日:2021年04月01日