犯罪被害者等支援条例について

更新日:2023年06月22日

犯罪被害者等支援条例を制定しました

犯罪被害者の支援に取り組むための条例です

市では、万が一犯罪被害者になってしまった方やその遺族に対する支援に取り組むため、「犯罪被害者等基本法」に基づき、犯罪被害者の支援について基本的事項を定めた「本庄市犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和5年4月1日から施行しました。

犯罪被害者が再び平穏な日常生活を送れるよう、警察等関係機関と連携し、支援を行います。

支援の概要

1.相談窓口の設置

犯罪被害者が抱えているさまざまな問題について、危機管理課職員が相談に応じます。

相談者に対し、必要な情報の提供や助言、市役所で手続き可能な制度の案内などを行うほか、必要に応じて関係機関への連絡調整や橋渡しを行います。

受付時間 平日の8時30分~午後5時15分(年末年始を除く)

2.見舞金の支給

犯罪行為により死亡した市民の遺族や、犯罪行為により一定以上の傷害を受けた市民に対し、経済的負担を軽減するため、見舞金を支給します(申請が必要です)。

対象 令和5年4月1日以降に犯罪行為の被害を受けられた方

見舞金の支給内容
  支給対象者 支給要件 支給額
遺族見舞金 被害者の遺族 被害者の死亡 30万円
傷害見舞金 被害者本人

療養期間が1か月以上かつ

3日以上の入院

10万円

 

電話相談はこちら

危機管理課(市役所3階)

受付時間 平日の8時30分~午後5時15分(年末年始を除く)

電話 0495-25-1184 ファックス 0495-22-0602

彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター

埼玉県、埼玉県警察、公益社団法人埼玉犯罪被害者援助センターが一体となり運営している組織です。

受付時間 平日の8時30分~午後5時15分(年末年始を除く)

電話 0120-735-001 または 048-862-0001

アイリスホットライン(性暴力等犯罪被害専用相談電話)

埼玉県、公益社団法人埼玉犯罪被害者援助センター、埼玉県産婦人科医会、埼玉県警察が連携して運営している、性犯罪や性暴力にあわれた方の支援を行う相談電話です。

受付時間 24時間365日

電話 0120-31-8341 または 048-839-8341

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部危機管理課安全安心係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1184
ファックス:0495-22-0602
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