本庄市国土強靱化地域計画

更新日:2024年04月01日

1.計画の概要
    平成25年12月に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(以下「基本法」という。)」が制定され、平成26年6月には国土強靱化に係る国の他の計画の指針となる国土強靱化基本計画(以下「基本計画」という。)が定められました。
   基本法第13条では、「都道府県又は市町村は、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、当該都道府県又は市町村の区域における国土強靱化に関する施策の推進に関する基本的な計画(以下「地域計画」という。)を定めることができる。」と規定しています。
    これを受け、埼玉県では平成29年3月に本市を包含する県土全域に係る「埼玉県地域強靱化計画」を策定しました。
    本市は、これまで地震、風水害、大雪等の災害を経験しており、これらの災害から学んだことを活かしていくことが必要です。また、今後気候変動の影響等に伴い、これまでに経験したことのない豪雨等による土砂災害、風水害の増加とともに、巨大地震の発生が懸念されています。
    こうした大規模自然災害発生時には、市民の生命、身体及び財産と市民生活や地域産業を守り、迅速な復旧・復興を果たすため、社会状況や地域特性を踏まえた大規模自然災害への脆弱性を平常時の備えにより克服することが必要です。
    このようなことから市民の生命を最大限守り、重要な機能を維持する「強さ」と生活・経済への影響、市民の財産及び公共施設の被害をできる限り軽減して迅速な復旧・復興ができる「しなやかさ」を持ち、市民の安全・安心に資する「本庄市国土強靱化地域計画」を策定するものです。
   本計画は、令和3年度を初年度とし、社会情勢等の変化や施策の進捗状況等を踏まえ、適宜見直し・改善を行うものとします。
   

2.計画の位置付け
    本計画は、基本法第13条の規定に基づく「国土強靱化地域計画」として策定するもので、発災前における平常時の施策を対象とした計画であり、本市における地域強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための指針となる基本的な計画です。
   本計画の策定にあたっては、国の「国土強靱化基本計画」及び「埼玉県地域強靱化計画」との調和を保つとともに、今後本市で策定する各分野の計画における地域強靱化に関する部分の指針となるため、「本庄市総合振興計画」との整合・調和が図られたものとしています。
   

3.計画の修正について
    令和6年3月に修正を行いました。

 

この記事に関するお問い合わせ先

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埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
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