外国人住民の方の手続き

更新日:2026年06月25日

広報ID : 2431

平成24年(2012年)7月9日から外国人登録法が廃止され、入管法、入管特例法及び住民基本台帳法に変わりました。このことにより、外国人住民の方も日本住民の方と同様に住民票に記載されるようになりました。

  1. 住所等の証明は「外国人登録原票記載事項証明書」から「住民票の写し」に変わりました。
  2. 「外国人登録証明書」は、「在留カード」又は「特別永住者証明書」となります。 (法改正後、一定期間は、「外国人登録証明書」を「在留カード」又は「特別永住者証明書」とみなすこととなります。)

対象となる人

 短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人の方で住所を有する人

  1. 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  2. 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

引越しの手続き

別の市区町村から本庄市に引越す場合

  1. 事前に今まで住んでいた市区町村で転出届をして「転出証明書」の交付を受けてください。
  2. 本庄市に住んでから14日以内に「転出証明書」と「在留カード」又は「特別永住者証明書」を持って転入届をしてください。

注意:前住所地と世帯主が変わる場合は、家族関係を確認する書類と日本語訳(翻訳者を明らかにしたもの)を持ってきてください。

「マイナンバーカード」をお持ちの方の転入について(転入届の特例)

前住所地でマイナンバーカードを使用した(転出証明書が発行されない)転出手続きを行った方は、必ず使用したカードをお持ちください。その際カードの暗証番号の入力が必要です。 
詳しくは、「マイナンバーカードによる転入・転出とマイナンバーカードの継続利用について」をご覧ください。

「マイナンバーカードによる転入・転出とマイナンバーカードの継続利用について」(PDFファイル:38.8KB)

本庄市から別の市区町村へ引越す場合

  1. 事前に市民課又は支所市民福祉課で転出届をして「転出証明書」の交付を受けてください。
  2. 引越し後14日以内に「転出証明書」と「在留カード」又は「特別永住者証明書」を持って新住所の市区町村で転入届をしてください。

「マイナンバーカード」をお持ちの方の転出について(転出届の特例)

転出される方の中に有効なマイナンバーカードをお持ちの方がいる場合、原則は転出証明書の発行はありません。
転出手続きが済みましたら、住み始めてから14日以内に新しい市区町村へマイナンバーカード(暗証番号の入力が必要)をお持ちになり、転入手続きを行ってください。

「マイナンバーカードによる転入・転出とマイナンバーカードの継続利用について」(PDFファイル:38.8KB)

本庄市内で引越す場合

 引越し後14日以内に転居届をしてください。その際、「在留カード」又は「特別永住者証明書」を持ってきてください。

入国の場合

  1. 空港等で、出入国在留管理庁から「在留カード」を交付された方
    入国し住所を定めてから14日以内に、転入届をしてください。
    その際、「パスポート」、「在留カード」を持ってきてください。(漢字圏の方で「在留カード」の交付が後日となった方は、「パスポート」を持ってきてください。
  2. 「在留カード」又は「特別永住者証明書」を持っている方
    入国し住所を定めてから14日以内に、転入届をしてください。その際、「パスポート」、「在留カード」又は「特別永住者証明書」を持ってきてください。
  3. 続柄を確認する書類
    家族関係を確認する書類と日本語訳(翻訳者を明らかにしたもの)を持ってきてください。

出国の場合

  1. 事前に市民課又は支所市民福祉課で転出届をしてください。

注意:「在留カード」又は「特別永住者証明書」を提示されずに、転入等の手続きのみされた場合は、住居地の届出(在留カード等への新住所記載)のために後日手続きをしていただく必要があります。また、届出が適切に行われないと、刑事罰の対象になるほか、在留資格の取消し対象となることがありますので、ご注意ください。

通称の登録・削除について

本人確認書類として、「在留カード」又は「特別永住者証明書」を持ってきてください。

通称の登録を希望する場合は、下記の書類等を提出してください。

  1. 申出書(市民課又は支所市民福祉課にあります)
  2. 疎明資料(その氏名が社会生活上で通用していることが確認できる書類。勤務先や学校が発行する身分証明書等)を2点以上。親や配偶者の氏(通称を含む)を用いる場合は、疎明資料に代えて、戸籍等で確認をします。
  3. マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

通称の削除を希望する場合には、下記の書類を提出してください。

  1. 申出書(市民課又は支所市民福祉課にあります)

注意:ひとたび「社会生活上通用している」と認められた通称は、削除を申し出ることはできますが、変更は原則として認められません。

アルファベット氏名のカタカナ表記の登録について

アルファベット氏名のカタカナ表記の登録をすることができる方は、漢字圏でない外国人の方のみです。

本人確認書類として、「在留カード」又は「特別永住者証明書」を持ってきてください。

アルファベット氏名のカタカナ表記の登録を希望される方は、下記の種類を提出してください。

  1. 申出書(市民課又は支所市民福祉課にあります)

出入国在留管理庁での手続き

「氏名、生年月日、性別、国籍・地域」の変更、在留カードの更新・再交付、所属機関・配偶者に関する届出等の手続きは、出入国在留管理庁で行います。市役所での手続きは、必要ありません。

特別永住者の方は、市役所(市民課)での手続きとなります。

中長期在留者(在留カード交付対象者)

 入管法上の在留資格をもって適法に日本に中長期間在留する外国人で、次のいずれにもあてはまらない人です。

  1. 「3月」以下の在留期間が決定された人
  2. 「短期滞在」の在留資格が決定された人
  3. 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
  4. 「1~3」の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
  5. 特別永住者
  6. 在留資格を有しない人

在留カードの有効期間等については、こちらをご覧ください。
 「知っておきたい!!在留管理制度あれこれ」

特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)

 入管特例法により定められている特別永住者
 詳しくはこちらをご覧ください。
 「特別永住者の制度が変わります!」 

特別永住者証明書の有効期間の更新や再交付申請等の手続きについて

市民課(市役所1階)で手続きをしてください。
(市民福祉課(アスピアこだま1階)では手続きができませんので、ご注意ください。)

手続きに必要なもの

  1. 「外国人登録証明書」又は「特別永住者証明書」
  2. 旅券
  3. 写真1枚(1歳以上の方)

 写真の規格

  • 申請者本人のみが撮影されたもの
  • 縁を除いた部分の寸法が、右記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は、頭頂部(髪を含む。)からあご先まで)
  • 無帽で正面を向いたもの
  • 背景(影を含む)がないもの
  • 鮮明であるもの
  • 提出の日前3か月以内に撮影されたもの
写真の規格

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民課市民係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1113
ファックス:0495-25-1190
メールでのお問い合わせはこちら

市民生活部支所市民福祉課市民税務係
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-72-1333
ファックス:0495-72-1630
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