転出届

更新日:2023年03月20日

届出期間

転出予定日の1ヶ月前から

届出場所

本庁市民課または児玉総合支所支所市民福祉課

届出受付時間

平日の8時30分から17時15分まで
(注意)月曜日は大変混み合いますので時間の余裕をもってお越しください。

届出人

本人または転出前の同一世帯の世帯員
(注意)代理人による手続きの場合は委任状(PDFファイル:54.3KB)が必要です。

届出に必要なもの

届出人の本人確認ができるもの
本人確認書類として、官公署発行の顔写真付きの証明書(マイナンバーカード・免許証・パスポート等)は1点、それ以外の証明書(健康保険証・年金手帳等)は2点の提示が必要です。

児童手当受給者証、国民健康保険証、介護保険証をお持ちの方がいる世帯は転出手続き後、それぞれの所管課の窓口で手続きが必要です。

「マイナンバーカード」または「住民基本台帳カード」をお持ちの方の転出について(転入届の特例)

転出される方の中に有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合、原則は転出証明書の発行はありません。
転出手続きが済みましたら、住み始めてから14日以内に新しい市区町村へマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(暗証番号の入力が必要)をお持ちになり、転入手続きを行ってください。

郵送による転出届

転出届は郵送でも行うことができます。
「転出届(郵便用)」に必要事項を記入のうえ、下記まで郵送してください。

郵送先

  • 〒 367-8501
    本庄市本庄3丁目5番3号
    本庄市役所市民課
  • 電話 0495-25-1113

オンラインによる転出届

マイナンバーカードをお持ちの方は、本庄市外へ引越し(国外を除く)するときの手続をマイナポータルからオンラインで行うことができます。

制度全般についてはデジタル庁ホームページをご覧ください。

(注意)マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続が必要です。

必要なもの

1.マイナンバーカード

住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁のもの)と、署名用電子証明書の暗証番号(英数混在6桁以上16桁以内のもの)が必要です。

2.マイナンバーカードの読み取り機能のあるスマートフォン又はパソコンとICカードリーダライタ

届出期間

引越しした日(=転入日)から14日経過している場合は受付できません。また、引越し予定日が届出日から30日以上先の場合は申請できません。

マイナポータルからの届出後、マイナポータルかメールにて手続完了のお知らせが届くまでの間は、引越し先の市区町村で転入手続を行うことができません。本庄市役所での転出処理には時間(少なくとも1~2開庁日)がかかりますので、余裕をもって届出をお願いいたします。

転出届以外に必要な手続

引越しにあたり、転出届以外に別途手続が必要な場合があります。(国民健康保険、国民年金、介護保険、児童手当等)

引越し先の市区町村への転入手続

1. 転出手続が完了となったあと、引越してから14日以内に引越し先の市区町村にて転入手続を行ってください。(転出手続の完了前には転入手続ができませんのでご注意ください。また、実際の引越しより前には転入手続はできませんのでご注意ください。)

2. 転入手続の際は、必ずマイナンバーカードをお持ちください。(数字4桁の住民基本台帳用の暗証番号が必要です。)

3. 引越した日から14日以内(かつ転出予定日から30日以内)に引越し先の市区町村へ転入の手続が完了できない場合、マイナバーカードが失効となり、カード自体が使用できなくなるため、再申請が必要になります。また、前住所地である本庄市にて「転出証明書に準ずる証明書」の取得が必要になりますのでご注意ください。

その他注意事項

1. 受付ができない場合や、申請内容の確認が必要な場合は、市役所から連絡をさせていただくことがありますのでご了承ください。(例:過去の引越しの際にマイナンバーカードの情報更新を行っていない場合等)

2. 国外への転出については、本サービスの対象外となります。窓口か郵送でのお手続きをお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民課市民係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1113
ファックス:0495-25-1190
メールでのお問い合わせはこちら

市民生活部支所市民福祉課市民税務係
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-72-1333
ファックス:0495-72-1630
メールでのお問い合わせはこちら