住民票の写しなどを第三者に交付した場合の本人通知制度
本人通知制度は、代理人や第三者の請求により住民票の写しなどを交付したとき、事前に登録した人にその事実を通知するものです。
この制度は、住民票の写しなどを交付した事実を通知することにより、不正請求の早期発見や抑制につながることを目的としています。(通知の対象となる請求の種別は、代理人請求・第三者請求ですが、一部該当しない場合があります。)
通知を希望する場合は、事前の登録手続きが必要となります。
登録手続き
登録できる人
- 本庄市に住民登録がある人で日本国籍の人
- 本庄市に本籍がある人
登録の受付窓口
- 市民課(市役所1階)
- 支所市民福祉課(アスピアこだま1階)
登録期間
一度登録されると、申請は継続されます。ただし、申請内容(住所・氏名等)が変更になった場合又は登録の廃止をする場合は、届出が必要となります。
登録内容の変更の届出を行わなかった場合等は、登録が廃止されます。
手続きに必要なもの
- 来庁する人の本人確認書類
(官公署発行の写真付き身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)の提示が必要です。) - (代理人が来庁する場合:)委任状(下記よりダウンロードできます)
- (法定代理人が来庁する場合:)戸籍謄本などの資格を証明する書類
本人通知の対象となる証明書
- 本籍の記載された住民票の写し(除票を含む)
- 本籍の記載された住民票記載事項証明書
- 戸籍附票の写し(除籍、改製原を含む)
- 戸籍の全部事項証明書及び個人事項証明書(除籍を含む)
- 戸籍謄本及び戸籍抄本(除籍、改製原を含む)
- 戸籍記載事項証明書
通知する内容
- 住民票の写しなどの交付年月日
- 交付した証明書の種類、通数
- 交付請求者の種別(代理人又は第三者の別)
(注意)本人通知の対象となる証明書を交付請求した個人の情報(氏名・住所等)は通知されません。
郵送による登録手続き
病気などで外出できない人や、他の市区町村に住んでいる人は、郵送により登録手続きをすることができます。
郵送するもの
- 本人通知制度事前登録申込書(新規・更新) (下記よりダウンロードできます)
- 本人の運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳などのコピー
本人通知制度事前登録申込書(新規) (PDFファイル: 41.4KB)
郵送先
- 〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3-5-3
本庄市役所市民課 宛 - 〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368
児玉総合支所支所市民福祉課 宛
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部市民課記録係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1112
ファックス:0495-25-1190
メールでのお問い合わせはこちら
市民生活部支所市民福祉課市民税務係
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-72-1333
ファックス:0495-72-1630
メールでのお問い合わせはこちら
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1112
ファックス:0495-25-1190
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市民生活部支所市民福祉課市民税務係
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
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ファックス:0495-72-1630
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更新日:2021年04月21日