戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和7年5月26日改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名の通知が郵送されます。届いたら必ず内容を確認してください。
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.本籍地の市区町村から通知を郵送
本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の振り仮名の通知を郵送します。
通知が届いたら、必ず通知の内容を確認してください。
通知が届く時期は、本籍地によって異なります。
本籍地が本庄市のかたには、7月上旬頃通知を郵送します。
この通知は、住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報を参考にして作成されており、原則として戸籍の筆頭者あてに郵送されます。同じ戸籍でも住所が別のかたには住所地に郵送されます。

2.氏名の振り仮名の届出
令和8年5月25日までの間、氏名の振り仮名の届出をすることができます。届出が受理されると、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
通知の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。令和8年5月26日以降、通知のとおりの振り仮名が戸籍に記載されます。
通知の振り仮名が誤っている場合は必ず届出をしてください。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届により、初めて戸籍に記載されるかたについては、届書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
3.市区町村長による振り仮名の記載
令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知のとおりの氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
この場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出をすることができます。変更の届出をした後に振り仮名を再度変更するには、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出の方法について
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用したオンラインの届出のほか、市区町村窓口での届出や郵送による届出が可能です。
なお、届出に手数料はかかりません。
1.マイナポータルでの届出
用意するもの
- マイナンバーカード(電子証明書の有効期限切れにご注意ください。電子証明書が失効となっている場合、届出ができません。)
- マイナンバーカードを読み取り可能なスマートフォン等の電子機器
マイナポータルで届出を行う場合、マイナンバーカードに記録されている以下の暗証番号が必要です。
- 「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)
- 「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)
- 「署名用電子証明書用」の暗証番号(半角英数字6~16桁)
届出の流れについて詳しくは、 法務省ホームページ「オンライン届出について」をご覧ください。
マイナポータルの操作方法について詳しくは、マイナポータル操作マニュアルをご覧ください。
2.窓口での届出
3.郵送での届出
届書を本籍地に郵送して届出することができます。
本庄市に本籍のあるかたは、届書に必要事項を記入のうえ、以下の送付先まで郵送してください。
送付先
〒367-8501 本庄市役所市民課記録係
郵便番号は市役所の特定番号のため、住所の記載は不要です。
年金やパスポートなどの振り仮名を確認しておきましょう
他の行政手続(年金やパスポート)等において既に使用している氏名の振り仮名を確認しておきましょう。戸籍上の氏名の振り仮名と食い違うことがあると、他で使用している振り仮名の変更手続が必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。
- 年金の手続きについては、日本年金機構ホームページをご確認ください。
- パスポートの手続きについては、外務省ホームページをご確認ください。
詐欺にご注意ください
振り仮名の届出に手数料はかかりません。届出をしない場合でも、罰則や罰金はありません。法務省や市区町村が金銭を支払うよう要求することはありませんのでご注意ください。

振り仮名制度のお問い合わせはコールセンターへ
法務省が開設したコールセンターです。
振り仮名コールセンター
電話0570-05-0310
- 受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
- 受付期間
令和8年5月26日まで
土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く
更新日:2025年06月01日