共同親権に関する民法改正について
父母の離婚後等の子の養育に関する民法等改正法が令和8年4月1日に施行されます。この改正により、離婚後は共同親権と定めることも、単独親権と定めることもできるようになります。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する民法等の規定を見直すものです。詳しくは法務省ホームページやパンフレットをご覧ください。
父母の離婚後等の子の養育に関する民法等改正法が令和8年4月1日に施行されます。この改正により、離婚後は共同親権と定めることも、単独親権と定めることもできるようになります。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する民法等の規定を見直すものです。詳しくは法務省ホームページやパンフレットをご覧ください。
更新日:2026年02月25日