離婚届
協議による離婚の場合
届出の期間
届出のときから効力があります
届出人
夫と妻
届出地
本籍地または所在地
届出に必要なもの
- 離婚届書(1通)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
注意:令和6年3月1日以降に提出する場合は、戸籍証明書(戸籍謄本)の添付は不要になります。
その他
協議離婚のときは18歳以上の証人2名の署名が必要
裁判による離婚の場合
届出の期間
裁判確定または調停等成立の日から10日以内
届出人
訴えた人
届出地
本籍地または所在地
届出に必要なもの
- 離婚届書(1通)
- 裁判所で発行された書類(調停の謄本または判決の謄本と確定証明書)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
注意:令和6年3月1日以降に提出する場合は、戸籍証明書(戸籍謄本)の添付は不要になります。
その他
裁判による離婚のときは証人の署名は不要
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部市民課記録係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1112
ファックス:0495-25-1190
メールでのお問い合わせはこちら
市民生活部支所市民福祉課市民税務係
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-72-1333
ファックス:0495-72-1630
メールでのお問い合わせはこちら
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1112
ファックス:0495-25-1190
メールでのお問い合わせはこちら
市民生活部支所市民福祉課市民税務係
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-72-1333
ファックス:0495-72-1630
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2022年04月01日