転籍届
届出の期間
届出のときから効力があります
届出人
筆頭者および配偶者
届出地
所在地、本籍地、転籍地のいずれか
届出に必要なもの
- 戸籍謄本または全部事項証明(1通)
(本庄市内で転籍の場合は、戸籍謄本または全部事項証明の添付は省略できます)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部市民課記録係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1112
ファックス:0495-25-1190
メールでのお問い合わせはこちら
市民生活部支所市民福祉課市民税務係
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-72-1333
ファックス:0495-72-1630
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更新日:2022年04月01日