本人が来庁できない場合のマイナンバーカードの受取りについて
マイナンバーカードの受取りは申請者本人が出頭して行うことが原則ですが、身体の障害等やむを得ない理由により交付申請者の出頭が困難であると認められるときに限り代理人による交付が認められる場合があります。
また、代理で受け取るためには、交付申請者の出頭が困難であることを証明する書類、交付申請者及び代理人の本人確認書類等を提示していただく必要があります。
身体の障害等やむを得ない理由により交付申請者の出頭が困難であると認められるケース
やむを得ない理由であると認められる方 |
交付申請者の出頭が困難であることを証明する資料の例 |
代理で受け取れる方 |
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成年被後見人
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登記事項証明書(代理権の証明) |
成年後見人 |
被保佐人・被補助人
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登記事項証明書と代理行為目録(代理権の証明) |
保佐人・補助人 |
中学生、小学生及び未就学児 |
不要 (本人確認書類の生年月日で年齢を確認します。)
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法定代理人 |
75歳以上の高齢者 |
不要 (交付通知書(ハガキ)裏面に出頭困難な旨を記載してください。本人確認書類の生年月日で年齢を確認します。) |
任意代理人 (交付通知書(ハガキ)裏面の委任状に記載された人)
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長期入院者
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診断書、入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、病院長による交付申請者の顔写真証明書※ |
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障害のある方 |
障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証 |
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施設入所者 |
本人が施設等に入所している事実を証する書類、施設長による交付申請者の顔写真証明書※ |
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要介護・要支援認定者
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介護保険被保険者証、認定結果通知書、指定居宅介護支援事業者の長による交付申請者の顔写真証明書※ |
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妊婦 |
母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書 |
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長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など (仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方)
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辞令、出張命令書 |
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海外留学している方 |
査証のコピー、留学先の学生証の写し |
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高校生・高専生 |
学生証、在学証明書 |
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社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方
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公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類、相談している公的な支援機関の長による交付申請者の顔写真証明書※ |
※これらの証明書は本人確認書類と兼用できます。詳しくは下の顔写真証明書をご覧下さい。
代理人が来庁する場合の必要書類について
「成年後見人」、「補佐人・補助人」、「法定代理人」が代理で受け取る場合の必要書類
1.マイナンバーカード交付通知書(ハガキ)
2.代理権を確認する書類
成年後見人が代理で受け取る場合 | 登記事項証明書 |
補佐人又は補助人が受け取る場合 | 登記事項証明書と代理行為目録 |
法定代理人が受け取る場合 | 戸籍謄本(ただし、本籍が本庄市にある場合又は交付申請者と同一世帯で親子関係であることが確認できる場合は不要) |
3.交付申請者の本人確認書類(顔写真付の本人確認書類が必須となります。)
下の本人確認書類一覧のうち、次のいずれかの組み合わせ
ア2点 |
ア1点+イ1点 |
イ3点(うち1点は写真付) |
4.代理人の本人確認書類(顔写真付の本人確認書類が必須となります。)
下の本人確認書類一覧のうち、次のいずれかの組み合わせ
ア2点 |
ア1点+イ1点 |
5.通知カード(お持ちの場合)
6.住民基本台帳カード(お持ちの場合)
7.個人番号カード(お持ちの場合)
任意代理人が受け取る場合の必要書類
1.マイナンバーカード交付通知書(ハガキ)
申請者本人が裏面をもれなく記入して下さい。(代筆の場合は本人氏名欄に押印)
暗証番号欄は目隠しシールを貼って他の人が見えないようにしてください。
2.交付申請者の出頭が困難であることを証明する資料
上の表、身体の障害等やむを得ない理由により交付申請者の出頭が困難であると認められるケースで該当する「交付申請者の出頭が困難であることを証明する資料」をお持ち下さい。
3.交付申請者の本人確認書類(顔写真付の本人確認書類が必須となります。)
下の本人確認書類一覧のうち、次のいずれかの組み合わせ
ア2点 |
ア1点+イ1点 |
イ3点(うち1点は顔写真付) |
4.代理人の本人確認書類(顔写真付の本人確認書類が必須となります。)
下の本人確認書類一覧のうち、次のいずれかの組み合わせ
ア2点 |
ア1点+イ1点 |
5.通知カード(お持ちの場合)
6.住民基本台帳カード(お持ちの場合)
7.個人番号カード(お持ちの場合)
本人確認書類一覧
ア 顔写真付のものに限る |
住民基本台帳カード、個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書又は仮滞在許可書 |
イ |
健康保険証、介護保険被保険者証、子ども医療費受給者証、医療受給者証、各種年金証書、年金手帳・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む。)、顔写真証明書、生活保護受給者証、社員証、学生証など |
顔写真証明書について
この証明書は顔写真付の本人確認書類として利用できるほか、申請者本人が来庁することが困難であることを証明する資料にもなります。
あらかじめ申請者本人の氏名等を記入、写真を貼付して、病院の施設長などに申請者の顔写真を証明する書類を作成してもらうものです。
交付申請者が未成年者(18歳未満)又は成年被後見人である場合 |
交付申請者が長期で入院している又は介護施設等に入所している場合 |
交付申請者が在宅で保健医療サービス又は福祉サービスの提供を受けている場合 |
交付申請者が社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる場合 |
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〒367-0298
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ファックス:0495-72-1630
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更新日:2024年01月15日