本庄市パートナーシップ宣誓制度
本庄市パートナーシップ宣誓制度について

本庄市は、市民一人ひとりの人権が尊重され、性別、国籍や障害の有無に関係なく、全ての市民の個性と能力が発揮され、ともにいきいきと暮らすことのできる豊かなまちづくりを目指しています。
この理念に基づき、令和3年4月より、本庄市パートナーシップ宣誓制度を開始しました。
パートナーシップ宣誓制度は、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約した関係にあることを市長が確認し、公に証明するものです。
法律上の効果が生じるものではありませんが、性的マイノリティの方々の不安や生きづらさが解消され、差別や偏見なく、ともにいきいきと暮らすことのできる豊かなまちになることが期待されます。
パートナーシップ宣誓制度を利用できる方(対象者の要件)
パートナーシップ宣誓制度を利用できる方は、双方又は一方が性的マイノリティであり、以下のすべての項目に該当する方です。
1.成年であること。
2.住所について、次のいずれかに該当すること。
(a)双方が本庄市内に住所を有している。
(b)一方が本庄市内に住所を有し、他方が本庄市内への転入を予定している。
(c)双方が本庄市内に転入を予定している。
※同居は要件としません。
3.配偶者がいないこと。
※事実婚も含みます。
4.宣誓をしようとする相手以外にパートナーシップの関係にある者がいないこと。
5.双方が民法に規定されている近親者でないこと。
直系血族、三親等内に傍系血族、直系姻族の関係にないこと。
※ただし、宣誓希望者が養子縁組をしている場合を除きます。
手続きの流れ
1.宣誓日時をご予約ください。
市民活動推進課に、宣誓希望日の1週間前までに、電話、メール、ファクス等で宣誓日時の事前予約をお願いします。宣誓できる日は、祝祭日と年末年始を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。
※宣誓日時がご希望に添えない場合があります。予めご了承ください。
【予約及び問い合わせ先:本庄市市民生活部市民活動推進課】
電話:0495-25-1118(直通)
ファクス:0495-25-0602
メールアドレス:katudou@city.honjo.lg.jp
2.予約した日時にお二人で指定の場所にお越しください。
必要書類をご持参いただき、指定の場所までお越しください。本人確認及び必要書類の確認を行います。「宣誓書」、「確認書」を市職員の面前でご署名いただきます。
3.宣誓証明書及び宣誓証明カードを交付します。
提出いただいた書類を確認し、要件を満たしている場合、後日パートナーシップ宣誓証明書等を郵送または窓口で交付します。
※転入予定の場合は、転入後の住民票の写し等を提出した後、証明書等を交付します。
宣誓に必要なもの
1.本庄市パートナーシップ宣誓書
2.本庄市パートナーシップ宣誓に係る確認書
※1と2については、市民活動推進課で当日ご用意します。
3.「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
宣誓日以前3ヶ月以内に交付された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をお一人1通ずつご用意ください。(お二人が同一世帯の場合は、二人分の情報が記載されたものを1通で可。)
本籍及び筆頭者、世帯主名及び続柄、住民票コード及び個人番号(マイナンバー)の記載は必要ありません。
転入予定の方は、転入予定であることを確認できる書類(「転出証明書」、「賃貸借契約書の写し」等)をお持ちください。
4.独身であることを証明する書類
宣誓日以前3ヶ月以内に交付された「戸籍抄本」または「独身証明書」をお一人1通ご用意ください。
外国人の方は、大使館等の公的機関が発行する婚姻要件具備証明書(宣誓日以前3ヶ月以内に発行されたもの)等に、日本語訳を添えてお持ちください。
5.本人確認書類
下記のAであれば1点、Bであれば2点が必要となります。
A 運転免許証や個人番号(マイナンバー)カード等の官公署が発行した顔写真付き証明書等
B 健康保険証、年金手帳等の本人が確認できる証明書等。
※通称名の使用について
通称の使用を希望する場合は、社員証や通称で届いた郵便物など、社会生活上で日常的に使用していることが確認できる書類をお持ちください。
留意事項
- 証明書等の発行に手数料はかかりませんが、住民票の写しなど、必要書類の取得費用はご自身の負担となります。
- 証明書を紛失したり、毀損した場合には、再交付の申請ができます。
- パートナーシップを解消したり、市外へ転出する場合など、宣誓の要件に該当しなくなった場合は、証明書等を返還する必要があります。
自治体間連携について
本庄市と連携協定を締結している自治体間において転出・転入し、引き続きパートナーシップ宣誓制度を利用する場合、手続きが一部簡素化されます。
【協定自治体:令和6年4月12日時点】
さいたま市、川越市、熊谷市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町、宮代町、杉戸町、松伏町
(注)パートナーシップ制度は各自治体が独自に定めるもので、連携協定によって、制度の要件や手続きが統一されるものではありません。転出入先の要件と本市の要件が違う場合は、連携できないこともあります。転入・転出の際には、必ず事前に当該自治体の制度内容をご確認ください。
1.本庄市から転出する場合
本庄市から連携に関する協定を締結している自治体に転出する場合、パートナーシップ宣誓証明書等の返還は必要ありません。転出先の自治体における証明書等の交付手続きは、各自治体のホームページ等をご確認ください。
2.本庄市へ転入する場合
連携協定を締結している自治体から本庄市へ転入する場合、簡易な手続により本庄市パートナーシップ宣誓証明書等を交付します。手続き方法については、下記の「本庄市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き」をご覧ください。
関係書類(要綱、手引き等)
本庄市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱 (PDFファイル: 166.0KB)
更新日:2023年04月01日