「部落差別の解消の推進に関する法律」等が施行されました

更新日:2022年07月28日

「部落差別の解消の推進に関する法律」(平成28年法律第109号)が、平成28年12月16日に施行されました。

この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下に、部落差別のない社会を実現することを目的としています。

「埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例」(令和4年条例第34号)が、令和4年7月8日に施行されました。

この条例は、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、部落差別の解消を総合的に推進するために必要な事項を定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的としています。

 

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