住宅用家屋証明申請書

更新日:2024年02月22日

申請書概要一覧
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手数料

1件1,300円

申請受付窓口

課税課

郵送の可否

郵送による申請が可能です。

必要書類の不備にご注意ください。

その他

※【売買契約書】及び【申立書】を添付する際の注意点について

【売買契約書】

租税特別措置法施行令第41条(建築後使用されたことのないもの)及び租税特別措置法施行令第42条第1項(建築後使用されたことのあるもの)について、売買契約書を提出される場合は、家屋が譲渡されたことの確認を行いますので、併せて売渡証明書、登記原因証明情報、領収書等の提出が必要です。

 

【申立書】

当該家屋に未入居の場合、申立書と現在居住している家屋の処分方法を証明する以下の書類の提出も必要です。

  • 現在居住の家屋を売却する場合
    • 売買契約(予約)書又は売買の媒介契約書
    • 現在の住民票
  • 現在居住の家屋を賃貸する場合
    • 賃貸借契約(予約)書又は賃貸の媒介契約書
    • 現在の住民票
  • 現在居住の家屋に親族等が住む、親族等の持家・借家を退去する場合
    • 親族等の申立書
    • 現在の住民票
  • 現在居住の家屋が借家等の場合
    • 賃貸借契約書、社宅証明書又は家主の証明書
    • 現在の住民票

また、申立日から入居予定日までの期間で認められるのは原則1~2週間程度です。

お問い合わせ

総務部課税課諸税係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1122
ファックス:0495-25-1191
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