指定納付受託者の指定について
指定納付受託者の指定
証明書などの交付窓口でキャッシュレス決済を実施することに伴い、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定に基づき、次の指定納付受託者を指定したので、公表します。
指定納付受託者が納付事務を行う歳入等
本庄市総務部課税課、本庄市市民生活部市民課、本庄市市民生活部支所市民福祉課の窓口で交付する証明書等の交付手数料
指定納付受託者の名称及び所在地
令和6年4月1日から契約期間満了まで
・インタセクト・コミュニケーションズ株式会社(東京都千代田区神田小川町三丁目1番地)
・株式会社埼玉りそな銀行(埼玉県さいたま市浦和区常盤七丁目4番1号)
更新日:2024年04月01日