軽自動車税種別割の概要及び税率

更新日:2024年01月23日

軽自動車税種別割とは

 軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在、軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車)の所有者に課税されます。

 年税のため、4月2日以降に車両を取得・廃車等したとしても、月割課税や還付はありません。

※令和元年度(平成31年度)税制改正に伴い令和元年10月1日から軽自動車税の名称が軽自動車税種別割へ変更となりました。詳細については、以下のリンクをご覧ください。

納税義務者

市内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者です。

納税

 毎年5月上旬に市から納税通知書が送付されます。5月末日が納期限となりますので、それまでに納税してください。

 軽自動車等を取得、廃車、譲渡した場合の手続きについては、こちらをクリックしてください。

税率(税額)

原動機付自転車、二輪車等

原動機付自転車・二輪車等の税率

車種区分

排気量、用途等の区分

年税額

原動機付自転車

第一種 一般原付

50cc以下(0.6kW以下)

2,000円

第一種 特定原付 ※1

0.6kW以下

2,000円

※2

第二種 乙

50cc超90cc以下(0.6kW超0.8kW以下)

2,000円

第二種 甲

90cc超125cc以下(0.8kW超1.0kW以下)

2,400円

ミニカー(50cc以下)※3

3,700円

二輪の軽自動車

125cc超250cc以下、ボートトレーラ等

3,600円

小型特殊自動車

農耕作業用

2,400円

その他(フォークリフトなど)

5,900円

二輪の小型自動車

250cc超

6,000円

※1 以下の要件に全て該当するもの

      ・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること

      ・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること

      ・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

※2 令和6年度課税分より適用

※3 三輪以上で車室を有するもの、または車距が50cmを超えるもの

三輪・四輪以上の軽自動車

三輪・四輪以上の軽自動車については、初度検査年月によって税率が変わります。

初度検査年月について

その車両が初めて車両番号の指定を受けた年月を「初度検査年月」といいます。初度検査年月とは、今までに車両番号(ナンバー)の指定をうけたことのない車両を新たに使用するときに受ける検査のことを指します。

 なお、平成15年10月14日より前に最初の新規検査を受けた車両については、「初度検査年」までしか記載がないため、その年の12月に検査を受けたものとみなされます。
例:「平成15年」と記載されているものは「平成15年12月」

【参考】自動車検査証における「初度検査年月」の記載例

初度検査年月の記載例

軽自動車税種別割の年税額(三輪・四輪以上)

車種区分

平成27年3月31日までに初めて車両番号を取得した車両 (重課税率適用まで)

平成27年4月1日以後に初めて車両番号を取得した車両 (重課税率適用まで)※1

初めて車両番号を取得してから13年を径過した車両 (重課税率)※2

三輪(660cc以下)

3,100円

3,900円

4,600円

四輪以上(660cc以下)
乗用自家用

7,200円

10,800円

12,900円

四輪以上(660cc以下)
乗用営業用

5,500円

6,900円

8,200円

四輪以上(660cc以下)
貨物自家用

4,000円

5,000円

6,000円

四輪以上(660cc以下)
貨物営業用

3,000円

3,800円

4,500円

※1 減税対象車(電気自動車など環境性能の優れた三輪以上の軽自動車)を取得する場合、その取得日や燃費性能等に応じてグリーン化特例(軽課)が適用となり、取得した年度の翌年度分の税率が軽減される場合があります。詳しくは、下記「軽自動車税種別割のグリーン化特例(軽課)」を参照してください。

※2 重課税率は、排出ガス性能や燃費が相対的に低くなると考えられることから、初めて車両番号の指定を受けてから13年経過した三輪以上の軽自動車に対し適用されます。ただし、動力源又は内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は対象外です。

軽自動車税種別割のグリーン化特例(軽課)

適用期間中(令和5年4月1日~令和8年3月31日※)に初めて車両番号の指定を受ける減税対象車(電気自動車など環境性能の優れた三輪以上の軽自動車)を取得する場合に限り、その燃費性能に応じてグリーン化特例(軽課)が適用となり、取得した年度の翌年度分の税率が軽減されます。

※令和5年度の税制改正により、グリーン化特例について、燃費基準等を見直したうえで、適用期間が3年間(令和7年度まで)延長(概ね25%減対象車両は2年間(令和6年度まで)延長)になりました。

燃費性能の達成状況は、自動車検査証の備考欄をご確認ください。

 

【グリーン化特例の税率】

軽自動車税(グリーン化特例)の対象車両及び税率内容

車種区分

燃費基準等

税率

電気自動車

燃料電池自動車

天然ガス自動車

乗用

営業用

天然ガス自動車は平成30年排出基準適合車

又は平成21年排出ガス基準10%低減達成

概ね    75%減

自家用

貨物

営業用

自家用

ガソリン車・ハイブリッド車

乗用

営業用

平成17年排出ガス規制75%低減車

又は平成30年排出ガス規制50%低減車

令和12年度燃費基準90%達成車

かつ令和2年度燃費基準達成車

概ね    50%減

令和12年度燃費基準70%達成車

かつ令和2年度燃費基準達成車

概ね    25%減※

※概ね25%減対象車両の適用期間は令和5年4月1日~令和7年3月31日

 

軽自動車税(グリーン化特例)適用後の税率一覧

車種区分

標準率

概ね

75%軽減

概ね

50%軽減

概ね

25%軽減

営業用

6,900円

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

10,800円

2,700円

営業用

3,800円

1,000円

自家用

5,000円

1,300円

三 輪

3,900円

1,000円

2,000円

3,000円

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部課税課諸税係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1122
ファックス:0495-25-1191
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