軽自動車税種別割の減免継続手続きの変更について

更新日:2022年12月14日

減免の継続申請について(前年度に軽自動車税種別割の減免を受けられた方へ)

前年度に軽自動車税種別割の減免を受けた方で、前年度に申請いただいた事項に変更がない場合は今年度の申請手続きは必要ありません。前年度と同様の減免申請があったとみなして、減免可否の審査を行い、減免決定をいたします。前年度の申請事項から変更がある場合は新たに申請手続きをしないと減免が受けられない場合がありますのでご注意ください。

新たに申請手続きが必要な場合

  • 運転者が変更になる場合
  • 前年度減免を受けた車両の標識番号(ナンバー)を変更した場合
  • 減免対象の車両を他の車両(軽自動車)に変更する場合 等

上記のような変更がある場合には軽自動車税種別割の納期限までに、新たに申請手続きが必要となります。納期限を過ぎると減免を受けることができなくなりますのでご注意ください。申請手続きについては関連ページの軽自動車税種別割の減免についてをご確認ください。

減免対象外となる場合

  • 普通自動車の税(自動車税(種別割))を減免する場合
  • 障害者等の障害等級が減免の適用対象外となった場合
  • 減免対象の車両構造ではなくなった場合 等

上記のような変更により、減免の対象外となる場合は必要書類の提出をお願いいたします。

必要書類

  1. 軽自動車税種別割の減免申請事項異動申告書
  2. 減免決定通知書
  3. 軽自動車税種別割納税通知書

様式ダウンロード

軽自動車税種別割減免申請の手続き場所について

  • 本庄市役所課税課(1階)
  • 支所市民福祉課(1階)

注意事項

  • 注1:軽自動車税種別割の減免は、軽自動車税種別割の納期限を過ぎてからの申請は受け付けられませんのでご注意ください。 
  • 注2:身体障害者等に対する軽自動車税種別割の減免による減免できる台数は、障害のある方お一人につき普通自動車(県税)と軽自動車(市税)のどちらか1台限りとなります。ご確認のうえ、申請ください。
  • 注3:その他ご不明な点等について、課税課諸税係までお問い合わせください。

課税課諸税係:0495-25-1122

 

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部課税課諸税係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1122
ファックス:0495-25-1191
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