固定資産税
1 固定資産税とは
毎年1月1日(賦課期日)に、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
注意:償却資産とは、会社や個人で工場や商店等を経営している人が、事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。
2 納める人(納税義務者)は
2-1 納める人(納税義務者)は
固定資産税を納める人(納税義務者)は、毎年1月1日(賦課期日)現在で、本庄市内に土地・家屋・償却資産を所有している人です。
ただし、所有者として登記(登録)されている人が1月1日前に死亡している場合などには、1月1日(賦課期日)現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
土地
毎年1月1日現在、登記簿、土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋
毎年1月1日現在、登記簿、家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産
毎年1月1日現在、償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
2-2 納税義務者が死亡された場合
土地、家屋(登記されている)の所有者(納税義務者)が死亡された時は、法務局で土地、家屋の所有者を変更する「相続登記」を行うこととなります。
- 「相続登記」が年内に完了した場合
翌年度以降の固定資産税及び都市計画税は、1月1日(賦課期日)現在の登記簿の所有者、すなわち相続登記が行われた後の新しい所有者が納税義務者となりますので、課税課への届出は必要ありません。 - 「相続登記」が年内に完了しない場合
翌年度以降の固定資産税及び都市計画税は、1月1日(賦課期日)現在でその土地、家屋を現に所有している人(相続人)が納税義務者となります。
このような場合には、納税通知書等を受領してくださる相続人代表者を指定していただくため、課税課まで「相続人代表者指定届出書」をご提出ください。
- 注意:納税義務者が死亡した場合で相続が済んでいない場合は、民法の規定により相続財産は相続人全員の共有物となり、地方税法の規定に基づき相続人全員が連帯して、納税することになります。
- 注意:登記されていない家屋の所有権移転をし、固定資産税の課税について所有者を変更する場合は、下記「家屋補充課税台帳所有者変更届」を課税課資産税家屋係までご提出ください。
- 注意:死亡された納税義務者が口座振替を利用していた場合は、口座振替ができなくなりますので手続きが必要となります。(詳しくは、収納課管理係(電話0495-25-1181)へお問い合わせください。)
家屋補充課税台帳所有者変更届 (PDFファイル: 105.9KB)
3 固定資産税の税額算定の手順
固定資産税は、次のような手順で税額を決定します。
- 固定資産を評価し、価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
- 税額の計算方法は、「課税標準額×税率(1.4%)=税額」です。
- 税額等を記載した納税通知書を納税義務者等に送付します。
3-1 固定資産を評価し、価格を決定します
固定資産税・都市計画税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
決定された価格は、固定資産課税台帳に登録されます。決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録され、原則として3年間据え置きます。
3-2 課税標準額、税額を算出します
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合は、課税標準額は価格より低く算定されます。
免税点
市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。また、固定資産税が課税されない土地・家屋については、都市計画税も課税されません。
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円
税率
固定資産税 1.4%(地方税法の標準税率を採用しています。)
3-3 税額等を記載した納税通知書を納税義務者等に送付します
納税通知書によって、納税義務者等に税額が通知されます。(毎年5月上旬)
また、納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済方法等が記載されています。
4 納税について
4-1 納税について
市役所から毎年5月上旬に納税通知書とともにお送りする納付書により、固定資産税・都市計画税の合計額を、原則として一括又は、4回に分けて納めていただきます。
納付書裏面に記載のある金融機関・郵便局・コンビニエンスストアで、納期限までに納めてください。
なお、口座振替の方は、納期限となる日に振替納付させていただきます。
- 第1期納期限:毎年5月31日
- 第2期納期限:毎年7月31日
- 第3期納期限:毎年12月25日
- 第4期納期限:毎年2月末日
- 注意:納期限の日が土曜日・日曜日及び祝日に当たる場合は、翌開庁日が納期限日になります。
- 注意:年税額が3,900円以下の場合は、第1期に全額を納めていただくことになります。
市税の納付は便利な口座振替をお勧めします。また、スマートフォン決済や地方税共通納税システムでも納付できます。詳しくは下記をご覧ください。
4-2納税管理人について
納税管理人制度は、本庄市内に住所、居所、事業所、寮等を有しない固定資産税の納税義務者が、納税に関する一切のことを処理するために、本庄市内在住の方を納税管理人に指定し、納税を円滑に行えるようにする制度です。
納税管理人を置く場合は「納税管理人申告書」を、また納税管理人を解除される場合は「納税管理人解除申告書」を課税課へ提出してください。
なお、申告書の提出は随時受付をいたしますが、届け出ていただいた年の翌年度から変更となります。
納税管理人申告書(固定資産税・都市計画税) (PDFファイル: 42.3KB)
納税管理人解除申告書(固定資産税・都市計画税) (PDFファイル: 41.2KB)
また、やむを得ず市外の方を納税管理人に指定したい場合は、「納税管理人承認申請書」を課税課へ提出してください。
納税管理人承認申請書(固定資産税・都市計画税) (PDFファイル: 44.1KB)
5 固定資産税における固定資産の評価方法
固定資産税の評価は、地方税法の規定により総務大臣が告示する固定資産評価基準において、固定資産の評価の基準、評価方法・手続き等について定めています。
また、地方税法の規定により、市町村長が固定資産税における固定資産の評価及び価格決定を行う場合は、この固定資産評価基準によらなければならないとされています
6 縦覧・閲覧制度について
6-1 土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
固定資産課税(補充)台帳に登録されている価格等の事項は固定資産税の課税の基礎となるため、固定資産課税台帳をもとに作成される「土地価格等縦覧帳簿」、「家屋価格等縦覧帳簿」により、納税者の方に縦覧していただいています。
本庄市内に土地のみ所有している方は土地のみ、本庄市内に家屋のみ所有している方は家屋のみ縦覧できます。なお、借地人・借家人の方等は縦覧することができません。
縦覧目的
他の土地や家屋の価格(評価額)との比較を通じて、自己の資産に対する評価の適正さを判断する制度です。
縦覧期間
4月1日から5月31日までです。(ただし、これらの日が土曜日・日曜日にあたる場合は、休日明けの日となります)。
縦覧時間
午前8時30分から午後5時15分までです。ただし、土曜日、日曜日、祝日は除きます。
縦覧範囲
- 土地価格等縦覧帳簿:所在、地番、地目、地積、価格(評価額)
- 家屋価格等縦覧帳簿:所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格(評価額)
縦覧対象者
- 土地価格等縦覧帳簿:本庄市内に所在する土地の固定資産税の納税者(代理人を含む)
- 家屋価格等縦覧帳簿:本庄市内に所在する家屋の固定資産税の納税者(代理人を含む)
注意:縦覧の際には…縦覧できる方を確認するため、運転免許証や住民基本台帳カード、または前年度分の納税通知書等、本人と確認できるものをお持ちください。また、代理人の方は必ず委任状をご持参ください。
土地・家屋価格等縦覧帳簿縦覧申請書 (PDFファイル: 38.6KB)
6-2 固定資産課税台帳の閲覧
納税義務者が、固定資産課税(補充)台帳のうち自己の資産について記載された部分を確認できる制度です。借地人・借家人等は使用又は収益の対象となる部分(賃借権、地上権、地役権、永小作権、入会権、採石権、鉱業権その他の使用又は収益を目的とする権利)について閲覧することができます。閲覧期間は通年です。
注意:閲覧申請の際には
- 閲覧できる方を確認するため、運転免許証や住民基本台帳カード、又は前年度分の納税通知書等、本人と確認できるものをお持ちください。
- 相続人は、相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本等)、借地・借家人等は、賃貸借契約書等の権利関係を証明できるものが必要となります。
- 納税義務者でない方で上記の「閲覧を求めることができる者」に該当する方は、権利関係の証明できるものが必要となります。また、代理人の方は必ず委任状をご持参ください。
固定資産税課税台帳(土地・家屋名寄帳)閲覧申請書 (PDFファイル: 91.3KB)
7 固定資産税路線価の公開
宅地については、「地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面」(いわゆる路線価等を記載した図面)が一般の閲覧に供されることとなるため、どなたでも路線価等を記載した図面を閲覧することができます。公開は通年です
また、資産評価システム研究センターのホームページでも公開していますので、ご覧になりたい方は全国地価マップをご覧ください。
ただし、全国地価マップ及び資産評価システム研究センターのホームページに関するお問い合わせにはお応えできかねますので、ご了承ください。
また、相続税路線価につきましては、お近くの税務署にお問い合わせください。
路線価について
路線価とは、市街地などにおいて街路につけられた価格のことであり、具体的には、その街路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。
宅地の価格(評価額)は、この路線価を基にして、それぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。
8 価格に不服がある場合(固定資産評価審査申出制度)
固定資産税課税台帳に登録された「価格」に不服がある場合は、地方税法の規定により固定資産評価審査委員会に審査の申出を行うことができます。
固定資産評価審査委員会は、地方税法の規定に基づき設置された独立機関です。市長が決定した固定資産の価格が、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づき適正に決定されているかどうかを審査する機関です。
8-1 審査の申出ができる方
固定資産税の納税者
8-2 審査の申出ができる内容
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に対する不服に限られます。課税標準や税額そのものについては審査事項の対象になりません。(行政不服審査法の審査請求の対象となります。)
注意:評価替え年度以外の据置年度では、原則として審査の申出をすることができません。
ただし、次に該当する場合には、審査の申出をすることができます。
- 土地の分筆や家屋の新築などにより新たに価格等が固定資産課税台帳に登録された場合や、土地の地目の変換や家屋の増改築等によって前年度の価格から変わった場合
- 土地の地目の変換、家屋の増改築又は損壊その他これらに類する特別の事情があるため価格の見直しを求める場合
- 据置年度において、下落修正を受けた場合(下落修正に関する部分に限定して審査の申出をすることができます。)
- 据置年度において、下落修正を受けていない固定資産について、下落修正を適用すべきとの見直しを求める場合
8-3 審査の申出ができる期間
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日(原則4月1日)から、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内までです。なお、公示の日以後に価格の決定又は修正があった場合は、その通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内です。
8-4 お問い合わせ先、審査申出書(様式)の請求、提出先は
本庄市固定資産評価審査委員会
- 〒367-8501 本庄市本庄3丁目5番3号 本庄市監査委員事務局(市役所5階)
- 電話0495-25-1187
- ファクス 0495-22-0608
9 価格以外の行政処分等に不服がある場合(審査請求)
納税通知書に記載された事項について不服があるときは(価格に関する審査の申出に含まれる事項は審査請求の対象から除かれます。)、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に市長に対して審査請求ができます。
また、この審査請求に対する市の行なった決定の取消しを求める訴えは、審査請求についての決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起できるとされています。
お問い合わせ先
〒367-8501 埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
固定資産税に関すること
本庄市総務部課税課 資産税土地係・資産税家屋係
- 電話0495-25-1121
- ファクス0495-25-1191
納税に関すること
本庄市総務部収納課
- 口座振替等納付に関すること 管理係 電話0495-25-1181
- 納税相談等に関すること 収税係 電話0495-25-1120 ファクス 0495-25-1191
更新日:2023年07月10日