家屋を取り壊した場合は、どんな届出が必要ですか(FAQ) Tweet 更新日:2020年10月01日 回答 家屋を取り壊した際には、下記までお電話等でお知らせ下さい。また、その家屋が登記家屋である場合は、別途法務局で滅失登記の手続きをしてください。 この記事に関するお問い合わせ先 総務部課税課資産税家屋係〒367-8501埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号電話:0495-25-1121ファックス:0495-25-1191メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2020年10月01日