家屋を取り壊した場合は、どんな届出が必要ですか(FAQ)

更新日:2020年10月01日

回答

家屋を取り壊した際には、下記までお電話等でお知らせ下さい。また、その家屋が登記家屋である場合は、別途法務局で滅失登記の手続きをしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部課税課資産税家屋係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1121
ファックス:0495-25-1191
メールでのお問い合わせはこちら