価格以外の行政処分等に不服がある場合には
納税通知書に記載された事項について不服があるときは(価格に関する審査の申出に含まれる事項は審査請求の対象から除かれます。)、納税通知書を受けた日の翌日から起算して3か月以内に市長に対して審査請求ができます。
また、この審査請求に対する市の行なった決定の取消しを求める訴えは、審査請求についての決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起できるとされています。
納税通知書に記載された事項について不服があるときは(価格に関する審査の申出に含まれる事項は審査請求の対象から除かれます。)、納税通知書を受けた日の翌日から起算して3か月以内に市長に対して審査請求ができます。
また、この審査請求に対する市の行なった決定の取消しを求める訴えは、審査請求についての決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起できるとされています。
更新日:2020年10月01日