未登記家屋の所有権が変わったとき

更新日:2023年04月03日

 未登記家屋の所有者の変更については、「家屋補充課税台帳所有者変更届」に必要事項をご記入のうえ、課税課資産税家屋係までご提出ください。
 なお、登記されている家屋については、法務局で所有権移転登記をしてください。
 登記のある家屋の固定資産税は、1月1日現在の登記簿上の所有者に課されるため、所有権移転登記をしていただきませんと納税義務者は旧所有者のままとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部課税課資産税家屋係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1121
ファックス:0495-25-1191
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