家屋を取り壊したとき Tweet 更新日:2020年10月01日 家屋を取り壊したときは、課税課資産税家屋係へご連絡ください。 なお、登記されている家屋であれば、法務局にて滅失登記の手続きをあわせてお願いいたします。 この記事に関するお問い合わせ先 総務部課税課資産税家屋係〒367-8501埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号電話:0495-25-1121ファックス:0495-25-1191メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2020年10月01日