市内で事業を始められたとき・事業を廃止されたとき

更新日:2020年10月01日

市内に事業用資産を所有している場合は、毎年1月中に課税課資産税家屋係に償却資産の申告を行わなければなりません。

新たに事業を始められた個人事業主、お手元に申告書が届かない方は課税課資産税家屋係に、ご連絡くださいますようお願いいたします。

また、事業を廃止された場合には、申告書の備考欄に廃業についての記入をして、決められた期日までに課税課資産税家屋係へ提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

課税課資産税土地係・課税課資産税家屋係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1121
ファックス:0495-25-1191
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