市内で事業を始められたとき・事業を廃止されたとき
市内に事業用資産を所有している場合は、毎年1月中に課税課資産税家屋係に償却資産の申告を行わなければなりません。
新たに事業を始められた個人事業主、お手元に申告書が届かない方は課税課資産税家屋係に、ご連絡くださいますようお願いいたします。
また、事業を廃止された場合には、申告書の備考欄に廃業についての記入をして、決められた期日までに課税課資産税家屋係へ提出してください。
市内に事業用資産を所有している場合は、毎年1月中に課税課資産税家屋係に償却資産の申告を行わなければなりません。
新たに事業を始められた個人事業主、お手元に申告書が届かない方は課税課資産税家屋係に、ご連絡くださいますようお願いいたします。
また、事業を廃止された場合には、申告書の備考欄に廃業についての記入をして、決められた期日までに課税課資産税家屋係へ提出してください。
更新日:2020年10月01日