個人住民税に関するよくある質問

更新日:2025年12月19日

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(注意)控除額等については、令和8年度(令和7年度分)から個人住民税に適用される税制改正を踏まえた内容となっています。

【1.全般に関すること】

Q1-1.個人住民税(市民税・県民税)と所得税は違う税金ですか?

地方税である個人住民税(市民税・県民税とも言います。以下、住民税とします。)と、国税である所得税は、どちらも個人の所得に対して課税される税金ですが、異なる税金です。

住民税は、市や県の財源となる税金で、前年の1月から12月までの所得に対して課税されます。(翌年度課税

一方、所得税は「現年(所得のあった年)」に課税されます。

課税対象となる「年」が異なるほか、税率や控除額の計算方法等においても違いがあります。

Q1-2.「収入」と「所得」は違うものですか?

住民税の計算にあたっては、「収入」と「所得」を区別して考えます。

「収入」とは、自営業の場合には売上金額、サラリーマンや公的年金を受給されている方の場合は総支給額(源泉徴収票の「支払金額」欄に記載されている額)です。

「所得」とは、収入から必要経費を差し引いた額です。給与や公的年金の場合は、一定の式にあてはめて収入から「給与所得控除」、「公的年金等控除」を差し引いて所得を算定します。

 

Q1-3.死亡した家族の住民税はどうなりますか?

課税について

住民税の納税義務に関する事実の確認は、1月1日現在(賦課期日)の状況において行われます。1月2日以降に亡くなられた場合でも、賦課期日にご存命であり、前年中に一定以上の所得があったときには住民税が課税されます。

納税について

ご本人がお亡くなりになられた場合、納税義務は相続人に引き継がれ、課税された年度については相続人が納付する必要があります。相続人としての手続きには「相続人代表者指定届」の提出が必要となります。詳しくは以下のページをご覧ください。

Q1-4.住民税が非課税となる基準は決まっていますか?

納税義務者本人が次のいずれかに該当する場合、納税義務者本人の住民税・森林環境税は非課税となります。

・生活保護法による生活扶助を受けている方

・前年の12月31日時点において障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の所得金額が135万円以下の方

・扶養親族等を有さず、前年の所得金額が38万円以下の方

・扶養親族等を有し、前年の所得金額が、28万円×(扶養親族等の人数+1)+10万円+16万8千円以下の方

(注意)扶養親族等の人数には、同一生計配偶者、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)も含みます。

(参考)Q1-2.「収入」と「所得」は違うものですか?

【参考】令和8年度(令和7年分)以降の収入金額(給与収入のみの場合)に関する基準について

早見表(給与収入金額に関する基準)
給与収入金額 個人住民税・森林環境税

控除対象配偶者

控除対象扶養親族

103万円以下 非課税 該当する
103万円超 123万円以下 課税
123万円超 該当しない

Q1-5.住民税が非課税かどうか、電話やメールで教えてもらえますか?

課税・非課税の状況については個人情報であり、電話やメールでは本人確認ができないため、回答できません。

課税・非課税の状況を確認するには、次の方法があります。

・本人または同一世帯の方が、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)を持参のうえ、課税課(本庄市役所)または支所市民福祉課(児玉総合支所)の窓口で問い合わせる。
・マイナンバーカードを使って、マイナポータルで確認する。

マイナポータル:わたしの情報について(外部リンク)
・所得・課税証明書など、住民税に関する証明書を取得する。

申請書等のご案内はこちら

【2.徴収方法に関すること】

Q2-1.普通徴収・特別徴収とは何ですか?

普通徴収とは、納税通知書をご本人にお送りして、納付書や口座振替により納めていただくものです。
特別徴収とは、給与所得者の給与や年金所得者の年金からの天引きにより納めていただくものです。

1.普通徴収について

納税義務者本人が納付書又は口座振替により、6月、8月、10 月、翌年1月の4回の納期で納める方法です。

2.給与からの特別徴収について

給与支払者が納税義務者の毎月の給与から特別徴収税額を天引きし、6月から翌年5月までの12回で納税義務者に代わって納める方法です。

(注意)退職などの理由により中途で給与の支払を受けなくなった場合、次の場合を除き普通徴収で納めていただきます。

・再就職先で引き続いて特別徴収ができる場合
・退職時に残りの税額を一括徴収した場合

3.公的年金からの特別徴収について

年金保険者が納税義務者の年金から公的年金所得に係る特別徴収税額を天引きし、4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の6回で納税義務者に代わって納める方法です。

(注意)4月1日現在、65歳以上で介護保険料が年金から天引きされている方は、公的年金からの特別徴収対象者となります。なお、初めて特別徴収が開始される年度は、10月支給の年金から天引きされます。
詳しくは、以下のページ をご覧ください。

Q2-2.住民税が普通徴収・給与からの特別徴収・公的年金からの特別徴収のうち、複数の方法で徴収されるのはなぜですか?

所得の種類によって納付方法が異なるためです。

住民税は原則として、給与にかかる住民税は給与から、当年4月1日に65歳以上の方の公的年金にかかる住民税は公的年金から特別徴収(天引き)となります。

ただし、次のいずれかに該当する場合は住民税の一部を、普通徴収(自分で納付)により納めていただく場合があります。

・新たに公的年金からの特別徴収が開始される場合

・市外への転出や、税額変更などにより、公的年金からの特別徴収が中止となった場合

・その他の所得(報酬・不動産など)がある場合

各納付方法の合計が、当該年度に賦課決定された年税額となります。

Q2-3.住民税が給与から差し引かれていましたが、年の途中で退職しました。残りの住民税は自分で納めるのですか?

住民税は、前年の1月から12月までの収入から計算され、特別徴収の場合、6月から翌年5月までの12回に分けて給与から天引きされます。

年の途中で退職する場合、残りの税額の納付方法は次のとおりです。

・退職が6月から12月の場合→勤務先への申し出により、勤務先で残りの税額を一括徴収することが可能です。

・退職が1月から4月の場合→勤務先で残りの税額を一括徴収します。

・勤務先での徴収が困難な場合、残りの税額を普通徴収の納期に振り分けたうえで、ご自分で納付していただきます。勤務先から市へ、「給与所得者異動届出書」が提出されましたら、ご本人宛に納税通知書を送付しますのでご確認ください。

なお、退職時期によっては、6月頃に、新年度分と旧年度分を一緒に送付する場合があります。

Q2-4.住民税の納付方法を普通徴収から、給与からの特別徴収に切り替えることはできますか?

納期限到来前の納付書(未納のもの)であれば、給与からの特別徴収に切り替えることが可能です。

勤務先から納期限到来前に「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出していただく必要がありますので、勤務先の給与事務のご担当者にご相談ください。

なお、勤務先が給与からの特別徴収を行っていない場合がありますので、事前に給与事務のご担当者にご確認ください。

(注意)過去の年度分の住民税や、65歳以上の方の年金所得に係る税額分については、納期限到来前の納付書であっても給与からの特別徴収に切り替えることはできません。

Q2-5.副業分の収入の住民税を、特別徴収ではなく普通徴収(自分で納付)とすることはできますか?

副業分の収入が不動産、事業、譲渡、一時、雑等の所得となる方は、確定申告書第二表、住民税・事業税に関する事項の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「自分で納付」を選択いただければ、給与所得以外の所得についての住民税を普通徴収(自分で納付)とすることができます。

ただし、副業分の収入が「給与」である場合は、副業分の給与に対する税額を普通徴収(自分で納付)とすることはできません。主たる給与の支払者から、給与支払の際に特別徴収(天引き)されます。なお、市から主たる給与の支払者へ送付する税額通知には、給与から差し引かれる税額のみが記載され、所得や控除の内訳は記載されません。

(参考)地方税法第321条の3にて「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められており、主たる給与とそれ以外の給与を分けて徴収することを可としていないため。

Q2-6.これまで年金から住民税が天引きされていましたが、納付書で届きました。なぜですか?

次のいずれかに該当する場合、公的年金からの特別徴収(天引き)が中止となる場合があります。
中止となった場合、残りの税額は本庄市から送付する納税通知書により、普通徴収(自分で納付)で納めていただきます。

・納税義務者が死亡した。
・納税義務者が転出した。
・介護保険料の特別徴収(天引き)が中止になった。
・年金から特別徴収(天引き)される税額が変更になった。
・特別徴収(天引き)対象の年金を受給しないことになった。
また、公的年金以外の所得がある場合は、普通徴収(自分で納付)により納めていただく場合があります。

Q2-7.年金から住民税が天引きされていますが、自分で納める方法に変更することはできますか?

65歳以上で一定の要件に該当する方は、住民税が公的年金から特別徴収(天引き)されます。
公的年金からの特別徴収は、地方税法321条7の2の規定に基づき実施されているため、個人の選択による徴収方法の変更はできません。

Q2-8.年金から天引きされる住民税が、10月分から大きく変更となりました。なぜですか?

住民税に関しては毎年6月頃に税額を決定するため、前年から継続して住民税を年金から天引きする場合、4月、6月、8月の税額は、前年度の税額をもとに決定した仮の税額となっています。

新年度の税額を決定した後、予め徴収していた仮の税額との差額分を10月、12月、翌年2月の支給に合わせて調整することになるため、年度の前半と後半で年金から天引きされる額が大きく異なる場合があります。

詳しくは以下のページの「徴収方法の参考例」をご覧ください。

【3.納税通知書に関すること】

Q3-1.昨年退職し現在は無収入ですが、納税通知書が届きました。無収入でも納付しないといけないのですか?

住民税は、前年の1月から12月までの所得に対して課税されるため、現時点で収入が無くても、前年中に一定の所得があれば、納税通知書が送付されます。

納期限までの納付が困難な場合は、収納課収税係(0495-25-1120)にご相談ください。

Q3-2.年金収入のみで暮らしていますが、住民税の納税通知書が届きました。なぜですか?

国民年金、国民年金基金、厚生年金、企業年金、共済年金等は課税対象となる収入です。確定申告や住民税申告の際にも、収入として申告する必要がありますが、申告をしない場合であっても、公的年金の支払者から市区町村に公的年金等支払報告書が届くため、前年中に一定の所得があれば、住民税が課税され、納税通知書が送付されます。

(注意)課税対象とならない年金(遺族年金、障害年金等)もあります。

Q3-3.収入は変わらないのに、前年より住民税が高いのはなぜですか?

原則、収入が変わらなければ所得も変わらないため、所得控除や税額控除の内容が影響していると考えられます。

社会保険料や医療費控除等の有無や金額、扶養等の申告を忘れていないか、改めて納税通知書の内容をご確認ください。

Q3-4.転出して、現在本庄市に居住していませんが、納税通知書が届きました。納付する必要はありますか?

住民税の課税の基準日は毎年1月1日になります。1月2日以降に転出した場合でも、1月1日の住所地が本庄市であれば本庄市で課税されるため、納付する必要があります。

Q3-5.非課税の場合、住民税の納税通知書は届きますか?

特別徴収の方

住民税が勤務先の給与から特別徴収(天引き)となっている方は、課税・非課税にかかわらず、勤務先へ税額通知書を送付します。

(注意)勤務先が電子データでの通知の受け取りを選択している場合、書面ではなく、電子データでの通知となります。

普通徴収、年金特別徴収の方

住民税が普通徴収(自分で納付)となっている方、公的年金からの特別徴収(天引き)となっている方には、課税される場合のみ住民税の納税通知書を送付します。非課税の場合には納税通知書は送付していません。

ただし、税額を決定した後に、控除や扶養状況等の変更により非課税となった場合には、税額の変更通知を送付しています。

【4.住民税の申告に関すること】

Q4-1.前年中に収入がなかった場合、住民税の申告をする必要はありますか?

次のいずれかに該当する方は、住民税の申告が必要です。

・16歳以上の国民健康保険加入者とその世帯主
・後期高齢者医療制度加入者とその世帯主
・介護保険被保険者とその世帯主及び世帯員
・市営住宅及び県営住宅入居者(中学生以下は除く)
・医療福祉などの行政サービスを受ける方
・所得・課税証明書が必要な方

Q4-2.住民税の申告をしなくて良いのは、どのような人ですか?

1月1日に本庄市に住民登録をしている方は、原則として住民税の申告をする必要がありますが、次のいずれかに該当する方は、住民税の申告をする必要はありません。

・所得税の確定申告をした方

・給与収入のみで、勤務先から年末調整済の給与支払報告書が市に提出されている方

・公的年金収入のみ(400万円以下)で、所得控除に変更がない方

・収入がない方(Q4-1に該当する方は申告が必要です。)

Q4-3.住民税の申告をする場合、何が必要ですか?

申告時に必要なものは次のとおりです。

1.マイナンバーカードまたは通知カード及び身元確認のできるもの(運転免許証など)

詳しくは以下をご覧ください。

申告相談会に持参していただく本人確認書類について (PDFファイル: 25.5KB)

配偶者控除・扶養控除を受ける場合は、その方のマイナンバーを確認できるものも必要になります。
なお、次の方は扶養控除等の対象とすることができません。
・年間の所得が58万円を超える方
・他の方の扶養控除等の対象となっている方

2.所得がわかるもの

・給与所得、年金所得・・・源泉徴収票
・事業所得(営業、農業)、不動産所得・・・事前に収支計算を済ませた収支内訳書
・配当所得、一時所得、雑所得・・・年間取引報告書、支払調書等

3.各種控除を証明できるもの

・社会保険料控除・・・国民健康保険、国民年金、介護保険、後期高齢者医療保険等の領収書または支払証明書
・生命保険料控除、地震保険料控除・・・控除証明書
・寄附金控除・・・領収書または支払証明書
・医療費控除・・・医療費控除の明細書(事前に診療を受けた方ごと、医療機関ごとに累計して明細書を作成)
・セルフメディケーション税制による医療費控除の特例・・・セルフメディケーション税制の明細書
(注意)医療費控除と、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の適用を受けられるのは、いずれか一方のみです。明細書のダウンロードはこちらから。
・障害者控除・・・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害者控除対象者認定書

【5.所得控除・税額控除に関すること】

Q5-1.医療費控除とはどのようなものですか?

医療費控除とは、本人や生計を一にする配偶者その他親族のために一定額以上の医療費を支払った場合に受けることができる所得控除です。

医療費控除を申告することで、納付すべき所得税や住民税(所得割)を軽減することができます。

(医療費が還付されるものではありません。また、所得税や住民税(所得割)が課税となっていない場合は、医療費控除の申告は必要ありません。)

計算式や必要書類については、以下のページをご覧ください。

Q5-2.ワンストップ特例を申請したが確定申告することになった場合、ふるさと納税の申告は必要ですか?

ふるさと納税のワンストップ特例(確定申告を行わずにふるさと納税の寄附金控除を受けられる特例)を申請していても、確定申告や住民税の申告をするとワンストップ特例が無効になるため、ふるさと納税の寄付金控除を含めて申告する必要があります。

申告が必要となった場合は、申告時にふるさと納税の寄附証明書を添付し、寄附金控除を申告しないと控除を受けることができませんのでご注意ください。

Q5-3.ふるさと納税ワンストップ特例が不適用になった旨の通知が届きました。 なぜですか?また、ふるさと納税を住民税に反映させるにはどのような手続きをとればよいですか?


ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請していた方が、次のいずれかに該当する場合には、「ふるさと納税ワンストップ申告特例」がなかったものとみなされ、申請自体が無効となります。これらの事由に該当した場合には、本庄市から「ふるさと納税ワンストップ特例が不適用になった旨の通知」を送付しています。

・ 所得税の確定申告を行った場合

・住民税の申告を行った場合

・ワンストップ特例としての「ふるさと納税」の寄附先自治体数が6団体以上の場合

・「寄附金控除に係る申告特例申請書」に記載された住所と賦課期日(1月1日)現在の住所が異なる場合

・申告不要制度(所得税法第121条)に該当しない場合 (給与の年間収入金額が2,000万円を超える方や、給与所得及び退職所得以外の所得が20万円を超える方など、確定申告が義務付けられている方)

【不適用となったふるさと納税の寄付金控除を受けるための手続き】
ふるさと納税の寄附金控除を受けるためには、寄附金の受領証明書又は寄附金控除に関する証明書を添付し、所得税の確定申告(修正申告・更正の請求を含む。)をすることで、所得税の寄附金控除(所得控除)と住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。

なお、確定申告をしても所得税に影響しない場合など、確定申告が不要であると判断される場合は、本庄市へ住民税の申告を行うことで、住民税の寄附金税額控除を受けることができます。

所得税の確定申告(修正申告・更正の請求を含む。)については、本庄税務署(0495-22-2111)にお問い合わせください。

Q5-4.人的控除にはどのようなものがありますか?

配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除などがあり、控除額は住民税と所得税で異なります。

 

Q5-5.税法上の扶養について要件はありますか?

税法上の扶養は年末調整や確定申告等にて申告することで、税金の計算をするうえでの所得控除を受けられます。

税法上の扶養をとるためには、扶養される方の前年12月31日(前年中に亡くなっている場合は、亡くなった時)の現況で、次のすべての要件を満たしている必要があります。

配偶者控除

・民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
・納税義務者と生計を一にしていること。
・前年中の合計所得金額が58万円以下(令和6年度から令和3年度は48万円以下)であること。
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

なお、平成31年度以後は、控除を受ける納税者本人の前年中の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

扶養控除

・配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
・納税義務者と生計を一にしていること。
・前年中の合計所得金額が58万円以下(令和6年度から令和3年度は48万円以下)であること。
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

(参考)合計所得金額が58万円以下となる一例

給与収入のみの場合:123万円以下
65歳以上で年金収入のみの場合:168万円以下
65歳未満で年金収入のみの場合:118万円以下