市たばこ税

更新日:2024年04月12日

市たばこ税は、製造たばこの製造者・卸売業者などの卸売販売業者等が、市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税金です。

市内で購入された「たばこ」にかかる市たばこ税は、本市の収入となり、市民の皆さまのための貴重な財源となります。たばこは市内で買いましょう!

納税義務者

  • 製造たばこの製造者
  • 特定販売業者
  • 卸売販売業者

この記事に関するお問い合わせ先

総務部課税課諸税係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1122
ファックス:0495-25-1191
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