「不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置」について

更新日:2024年09月03日

お知らせ

令和2年度税制改正により、「不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置」が創設され、令和3年1月1日以降の公告に係る公売および随意契約に適用されます。

これに伴い、公売に参加するかたは、入札までに「暴力団員等に該当しない旨の陳述書」の提出が必要になります。

必要に応じて、以下の様式をダウンロードしてお使いください。

陳述書様式

注意事項

  1. 陳述書は、入札を行う売却区分番号ごとに作成し、入札等までに提出してください。
  2. 共同で入札等を行う場合は、入札者(買受申込者)ごとに陳述書を提出してください。
  3. 字体は鮮明に、インク又はボールペンで書いてください。(スタンプは不可)
  4. 提出後の陳述書(別紙を含む。)の訂正や追完はできません。
  5. 入札者(買受申込者)が法人である場合は、「入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項」及び「法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書)」を併せて提出してください。(役員が代表者1人のみの場合も提出してください。)
  6. 入札者(買受申込者)が宅地建物取引業又は債権管理回収業の事業者の場合には、その許認可等を受けたことを証明する文書(宅地建物取引業の免許証又は債権管理回収業の許可証)の写しを提出してください。
  7. 自己の計算において入札等をさせようとする者(入札者等に資金を渡すなどして自己の為に入札等をさせようとする者)がある場合は、「自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項」を併せて提出してください。
  8. 陳述書の提出がない場合や記載に不備がある場合は、入札等が無効となりますので、各様式の注意事項をよく読んでから正確に記載してください。
  9. 最高価申込者等(その者が法人である場合には、その役員)又は自己の計算において最高価申込者等に入札等をさせた者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当する場合には、最高価申込者等の決定を取り消されることがあります。
  10. 虚偽の陳述をした場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。(国税徴収法第189条)

提出方法

県・市町村不動産共同公売

公売日当日、公売会場にて入札前に提出してください。

インターネット公売

入札開始までに、本庄市総務部収納課へ提出してください。

提出先:367-8501 本庄市本庄3丁目5番3号 本庄市総務部収納課公売担当

関連リンク

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部収納課収税係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1120
ファックス:0495-25-1191
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