道路上にはみ出した樹木などの適切な管理について(お願い)

更新日:2023年09月25日

道路にはみ出している樹木、枯れている木などの剪定・伐採をお願いします

道路に隣接する民有地から樹木が、道路や歩道にはみ出していると、車両や歩行者の通行に支障となるため、樹木の伐採や剪定をお願いします。樹木が道路や歩道にはみ出していると、通行の支障となるだけではなく、歩行者や通行車両との接触事故の原因となり大変危険です。

 

◎樹木の所有者が賠償責任を問われる場合があります。

個人宅の庭木や生垣、沿道山林の樹木など、倒木や張り出した枝の落下、落雪等により通行中の歩行者や車両が損傷する事故が発生した場合は、法律によりその所有者が賠償責任を問われる場合がありますので、適正な管理をお願い致します。

車道は高さ4.5m、歩道は2.5mの建築限界の範囲の確保をお願いします。

※建築限界とは、安全な通行を確保するため、道路上の一定の範囲内に障害となるものを置いてはならない空間範囲をいいます。

建築限界の範囲図

 

関連法令等の抜粋

◎民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

1 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

◎民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

◎道路法第43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部道路管理課
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1135・0495-25-1613
ファックス:0495-24-0242
メールでのお問い合わせはこちら