相続土地国庫帰属制度
相続土地国庫帰属制度について
相続又は遺贈により土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認を受け、土地を手放して、国に譲渡できる制度が新たに創設されました。相続等で取得した土地の管理にお困りの場合には、本制度の活用をご検討ください。なお、建物等がある土地や担保権等の権利が設定されている土地、境界が明らかでない土地などは対象外となりますので、要件の詳細については、法務省のホームページをご覧ください。
※詳しくは、さいたま地方法務局(048-851-1000)へお問い合わせください。
※さいたま地方法務局 本庄出張所では相談を受け付けていません。
更新日:2025年02月21日