バリアフリー新法に基づく特定路外駐車場の届出について

更新日:2024年05月21日

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー新法)、以下「法」という。)が平成18年12月に施行されたことにより、特定路外駐車場*を設置する場合は、省令で定められた構造、設備の基準に適合させねければなりません。(法第11条第1項)

また、特定路外駐車場等管理者は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、市長に届出を行う必要があります。(法第12条第1項)

* 「特定路外駐車場」とは…

1.道路の路面外に設置され、自動車の駐車施設であり一般公共の用に供されるもの

2.自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの

3.利用について駐車料金を徴収するもの

道路に付属する駐車場や公園施設となる駐車場、または建築物、建築物に附属する駐車場は除きます。既設の駐車場で特定路外駐車場の対象となる駐車場は、構造、設備について基準に適合させる努力義務があります。

構造及び設備の基準

1.車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設を1箇所以上設けること

2.車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設の幅を3.5メートル以上とすること

3.車いす使用者用駐車施設であることを表示すること

4.路外駐車場移動等円滑化経路*をできるだけ短くすることなど

*「路外駐車場移動等円滑化経路」とは…

車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空き地までの経路で、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路のこと。構造及び設備の基準、また移動のための円滑な経路については省令で定められています。

届出について

届出書類

1.特定路外駐車場設置(変更)届出書

2.特定路外駐車場の位置を表示した縮尺10,000分の1以上の地形図

3.特定路外駐車場の区域、路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他主要な施設を表示した縮尺200分の1以上の平面図

駐車場法による路外駐車場設置(変更)届出書の提出を行う場合は、以下の書類等を路外駐車場設置(変更)届出書に添付して届出を行うこともできます。

1.特定路外駐車場ただし書きに基づく設置届出書

2.特定路外駐車場の区域、路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他主要な施設を表示した縮尺200分の1以上の平面図

届出窓口

本庄市役所2階 都市計画課

その他

・届出を行う際には、事前に相談をお願いします。

・埼玉県福祉のまちづくり条例の届出時期は、工事着手の30日前までとなりますので、ご注意ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部都市計画課計画係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1136
ファックス:0495-24-0242
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