水道に関する届出など
給水装置の新設・改造(口径変更含む)・ 撤去・修繕
市指定給水装置工事事業者へ依頼してください。
設計審査手数料
- 口径13ミリメートル、20ミリメートル 1件当たり1,000円
- 口径25ミリメートル以上 1件あたり2,000円
しゅん工検査手数料
- 口径13ミリメートル、20ミリメートル 1件あたり2,000円
- 口径25ミリメートル以上 1件あたり4,000円
転居・転入による使用開始
使用開始する4~5日前に水道課へ連絡(電話可)してください。
使用開始届は電子申請でも受付していますのでご利用ください。
転居・転出による使用休止
休止する4~5日前に水道課へ連絡(電話可)してください。
使用休止届は電子申請でも受付していますのでご利用ください。
水道使用者の変更
水道課へ連絡(電話可)してください。
水道所有者の変更
水道課へ文書による届出が必要(新旧所有者の認印・所有権移転を証明できる書類が必要)となります。
マンション・アパートなどの建築時
建物の名称(例:○○ハイツなど)・管理会社等を水道課へ連絡(電話可)してください。
集合用建物内の使用世帯変更
水道課へ報告書を提出(認印必要)してください。
水道工事は市指定給水装置工事事業者で
水道の新設・改造(口径変更含む)・撤去・修繕などは、必ず市指定給水装置工事事業者へ依頼してください。市指定給水装置工事事業者が施行した工事でないときは、市の給水条例に従って、給水を停止することがありますのでご注意ください。
(注意)工事費用は依頼者の負担となりますが、使われる材料や器具によって費用が異なります。くわしくは市指定給水装置工事事業者までおたずねください。
更新日:2020年10月01日