居宅介護支援事業所

更新日:2024年03月26日

事業所の指定や更新に関する申請書

 事業所の指定又は更新を受ける場合、申請書と付表、その他添付書類が必要となります。

変更届出書

 居宅介護支援事業の登録内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更届出書を提出する必要があります。付表の内容に変更がある場合は、付表の提出も必要となります。

付表

介護給付費算定に係る届出書

標準様式

再開届出書

廃止・休止届出書

訪問介護(生活援助中心型)利用回数の超過に関する届出書

 平成30年10月1日より、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付ける場合は、届出が必要となります。

厚生労働大臣が定める回数

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

27回

34回

43回

38回

31回

 平成30年10月1日以降に作成又は更新したケアプランについて、上記の該当する場合、まずは各地域包括支援センターにご相談ください。その後の届出手順につきましては、別紙(フローチャート)をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部介護保険課介護業務係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1719
ファックス:0495-23-1963
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