セーフティネット保証制度・危機関連保証制度

更新日:2023年09月26日

セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破たん等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して、補償限度額の別枠化等を行う制度です。民間金融機関で保証付き融資を申し込む場合、本店所在地の市町村長の認定が必要となります。

※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証が新たに指定されています。

セーフティネット保証5号(業種指定・売上高等5%以上減少)

全国的に業績の悪化している業種を支援する措置です。新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、対象業種が追加指定されています。

セーフティネット保証4号(地域指定・売上高等20%以上減少)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、全都道府県が指定されています。

指定期間:令和2年2月18日から令和5年12月31日までを予定しております。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取り扱いの変更点

・新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

・令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

危機関連保証(売上高等15%以上減少)

全国の保証対象業種を営む中小企業者を対象に、借入債務(融資額)の100%を保証する制度で、一般保証の限度額(最大2.8億円)や、セーフティネット保証の限度額(最大2.8億円)とは別枠で設定されています。

新型コロナウイルスの発生に伴い、令和2年2月1日から令和3年12月31日まで指定されています。
※指定期間は終了しました。

セーフティネット制度の認定要件

セーフティネット制度では次の各号ごとに認定要件が定められています。各号ごとの認定要件については、中小企業庁ホームページ で最新情報を確認してください。

  • 第1号【連鎖倒産防止】
  • 第2号【取引先企業のリストラ等の事業活動の制限】
  • 第3号【突発的災害(事故等)】
  • 第4号【突発的災害(自然災害等)】
  • 第5号【業況の悪化している業種(全国的)】
  • 第6号【取引先金融機関の破たん】
  • 第7号【金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整】
  • 第8号【金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡】

申請方法

申請の方法は次のとおりです。各号の認定申請書は、商工観光課(市役所4階)又は支所環境産業課(アスピアこだま2階)窓口でも配布しています。
書類提出の際は、申請書を2部作成し、必要書類を添付のうえ、窓口に提出してください。なお、本店所在地によって提出窓口が次のとおり異なりますのでご注意ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響により一部要件が緩和されるため、申請書は1部作成し、ご提出ください。

本店所在地が本庄地域の場合

商工観光課商工労政係(市役所4階)

本店所在地が児玉地域の場合

支所環境産業課産業係(アスピアこだま2階)

認定にあたっての注意

対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地が、本庄市であること。
本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
認定後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。

添付書類について

売上高等の実績については、必ず資産表・売上高台帳等の売り上げが分かる資料を添付してください。
例)3月の実績と4月、5月の見込み額で申請する場合は、令和2年3月と平成31年3月、平成31年4月、令和元年(平成31年)5月の売り上げが分かる資料が必要です。今回の、セーフティネット申請のために売上高等の一覧を作成する場合は、その根拠となる資料(資産表・売上台帳・帳簿の写し・法人事業概況説明書(確定申告書の添付書類)の写し)を添付してください。
※新型コロナウイルス感染症の影響により一部要件が緩和されるため、決算書の提出は不要です。

売上減少要件の緩和について

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go Toトラベルキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、「最近1か月」の売上高等が前年同期に比べて増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合は、「最近6か月」等の比較が認められます。

セーフティネット保証第5号関係

セーフティネット保証制度第5号は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

  • (イ) 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
  • (ロ) 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

※詳細や指定業種は、こちら(中小企業庁ホームページ)をご確認ください。

申請書類(第5号関係)

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況の悪化につきましては、認定(イ)-(4)、(5)、(6)の申請書を使用してください。

認定要件(イ)-(1)(2)(3)

最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。

 営んでいる事業が全て指定業種の場合

 主たる事業が指定業種で、その売上げが減少している場合

 (イ)-(1)・(2)に該当しない場合

 (イ)-(1)(2)(3)の添付書類

認定要件(イ)-(4)(5)(6) 新型コロナウイルス感染症に関する申請書について

新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1か月(原則、申請日の前月1か月間)の売上高等とその後の2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。

 営んでいる事業が全て指定業種の場合

 主たる事業が指定業種で、その売上げが減少している場合

 (イ)-(4)・(5)に該当しない場合

 (イ)-(4)(5)(6)の添付書類

「最近3か月間の売上高等」につきましては、実績1か月と見込み2か月を記入する場合は、それぞれの項目を読みかえてご記入ください。

例)4月の実績と5月と6月の見込みを記入する場合

最近3か月間の売上高等について

令和2年4月

令和2年5月

令和2年6月

3,000,000円(実績)

2,000,000円(見込み)

1,800,000円(見込み)

前年3か月間の売上高等について(すべて実績)

平成31年4月

平成31年5月

令和元年6月

3,500,000円

3,000,000円

3,300,000円

認定要件(ロ)

製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

委任状(金融機関等による代理申請の場合に必要です。)

セーフティネット保証第4号関係

セーフティネット保証制度第4号は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

  1. 本庄市において1年以上継続して事業を行っていること※運用緩和されています。
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

申請書類(第4号関係)

委任状(金融機関等による代理申請の場合に必要です。)

危機関連保証

 危機関連保証制度とは、大規模な経済危機や災害等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金の供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証枠やセーフティネット保証枠とは別枠で保証を行う制度です。

注)指定期間内に融資実行まで行う必要があります。

認定要件

  1. 金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっているもの。
  2. 新型コロナウィルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。

※詳細は、こちら(中小企業庁ホームページ)をご覧ください。

申請書類(危機関連保証関係)

委任状(金融機関等による代理申請の場合に必要です。)

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境部商工観光課
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1174・0495-25-1175
ファックス:0495-25-1248
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