国民健康保険税率の改定について
改定の背景
平成30年度の国民健康保険制度改革
誰もが安心して医療を受けられる国民皆保険制度は、次世代へ引き継ぐべき大切な社会保障制度です。しかしながら、国民健康保険は、その構造上「高齢の加入者が多く医療費水準が高い」「所得水準が低く保険税(料)の負担が重い」などの課題を抱えています。国は、持続可能な医療保険制度を構築するため、平成30年度から都道府県を財政運営の責任主体とする制度改革を行いました。それまで市町村で運営していた国民健康保険に都道府県が加わり、都道府県は安定的な財政運営や効率的な事業の確保などの中心的な役割を担い、市町村は都道府県が示す運営方針に基づき保険事業を行うなど、都道府県と市町村が共通認識のもと国民健康保険の運営を担うことになりました。
参考リンク:国民健康保険制度における改革について(厚生労働省ホームページ)
埼玉県国民健康保険運営方針について
埼玉県は市町村と協議を行い、運営方針を定め、一般会計からの法定外繰入れの削減や医療費適正化、事務の広域化・効率化などの取組を進めています。
そのなかで、保険税水準の統一化は、財政運営の安定化と公平性の確保に必要なものとして、段階的に進めることとなっています。令和9年度には準統一(収納格差以外の項目を統一化)、令和12年度には完全統一(県内全ての市町村で同じ税率を設定)することを目指しています。
参考リンク:埼玉県国民健康保険運営方針(埼玉県ホームページ)
標準保険税率
平成30年度の国民健康保険改革により、安定的な国民健康保険運営を行うための費用として、市町村は埼玉県に国民健康保険事業費納付金を納めることになっています。標準保険税率は、埼玉県が納付金や保健事業に必要となる保険税額を、各市町村の被保険者数や所得などをもとに算出したものです。
埼玉県の運営方針では、賦課方式は、4方式(所得割・資産割・均等割・平等割)ではなく2方式(所得割・均等割)を採用しています。
所有している固定資産に応じて課税される資産割は、現在では所得を生まない自己居住の資産が多くなっていること、世帯ごとに課税される平等割は単身世帯の割合が高くなっていることから、被保険者間の不公平感に繋がっていました。そのため、資産割と平等割を採用しないこととしています。
令和9年度の準統一の際には、全ての市町村が市町村標準保険税率(各市町村の標準的な水準を算定したもの)どおりに賦課し、令和12年度の完全統一では都道府県標準保険税率(各都道府県の標準的な水準を算定したもの)どおりに賦課することを目標としています。
参考リンク:国民健康保険に係る標準税率の公表(埼玉県ホームページ)
本庄市の現状
赤字財政を解消するため平成25年度に税率改定を行った後は、健全な財政運営を行ってきたため税率を見直す必要がありませんでした。しかし、近年は被保険者数の減少や医療の高度化などにより納付金も増加し、県が示す標準保険税率との乖離が拡大し、基金を取り崩すなど歳入不足が続いていました。
また、令和9年度の準統一に向け、現在の賦課方式である4方式から2方式へ変更する必要がありました。
改定の内容
令和8年度から標準保険税率に準じ、賦課方式を4方式から2方式へ変更し、税率は激変緩和のため令和6年度の標準税率を採用することにいたしました。
なお、令和9年度の準統一後は、毎年度、県の示す標準保険税率に合わせ、税率改定が行われる予定です。
税率の上昇を防ぐために、はにぽんチャレンジなどの保健事業の推進やジェネリック医薬品の推奨など医療費の抑制を進めてまいります。国民健康保険制度を維持するため、ご理解とご協力をお願いします。
また、子ども・子育て支援の拡充のため、令和8年4月から子ども・子育て支援納付金の納付が始まります。制度の詳細については、子ども家庭庁のホームページをご確認ください。
参考リンク:子ども・子育て支援金制度について(子ども家庭庁ホームページ)
| 令和7年度 | 令和8年度 | ||
| 医療給付費分 | 所得割 | 6.9% |
7.26% |
| 資産割 | 20% |
なし |
|
| 均等割 | 19,500円 |
43,054円 |
|
| 平等割 | 16,000円 |
なし |
|
| 後期高齢者支援金分 | 所得割 | 2.9% |
2.83% |
| 均等割 | 9,900円 |
16,372円 |
|
|
介護納付金分(40歳から64歳まで) |
所得割 | 2.7% |
2.33% |
| 均等割 | 12,400円 |
16,534円 |
|
| 子ども・子育て支援納付金分(新設) | 所得割 | なし | 0.29% |
| 均等割 | なし | 1,772円 | |
| 18歳以上均等割 | なし | 143円 | |
| 合計 | 所得割 | 12.5% | 12.71% |
| 資産割 | 20% | なし | |
| 均等割 | 41,800円 | 77,875円 | |
| 平等割 | 16,000円 | なし |
試算結果比較
モデルケース1
夫(45歳、給与収入430万円、固定資産税額10万円)、妻(45歳、給与収入98万円、固定資産なし)、子(10歳、収入なし)の3人世帯の場合。
| 令和7年度 | R8年度 | |
| 医療給付費分 | 271,800円 | 315,700円(+43,900) |
| 後期高齢者支援金分 | 104,200円 | 121,800円(+17,600) |
| 介護納付金分 | 94,100円 | 92,900円(-1,200) |
| 子ども・子育て支援納付金分 | なし | 11,200円(+11,200) |
| 合計 | 470,100円 | 541,600円(+71,500) |
モデルケース2
夫(70歳、年金収入210万円、固定資産税額5万円)、妻(70歳、年金収入80万円、固定資産なし)の2人世帯の場合。※均等割・平等割が5割軽減世帯に該当。
| 令和7年度 | 令和8年度 | |
| 医療給付費分 | 76,800円 | 84,400円(+7,600) |
| 後期高齢者支援金分 | 26,400円 | 32,500円(+6,100) |
| 介護納付金分 | 0円 | 0円 |
| 子ども・子育て支援納付金分 | なし | 3,500円(+3,500円) |
| 合計 | 103,200円 | 120,400円(+17,200) |



更新日:2026年03月31日