国民健康保険税率の統一化が進められています

更新日:2025年12月04日

広報ID : 21050

平成30年度の国民健康保険制度改革

概要

誰もが安心して医療を受けられる国民皆保険制度は、次世代へ引き継ぐべき大切な社会保障制度です。しかしながら、国民健康保険は、その構造上「高齢の加入者が多く医療費水準が高い」「所得水準が低く保険税(料)の負担が重い」などの課題を抱えています。国は、持続可能な医療保険制度を構築するため、平成30年度から都道府県を財政運営の責任主体とする制度改革を行いました。それまで市町村で運営していた国民健康保険に都道府県が加わり、都道府県は安定的な財政運営や効率的な事業の確保などの中心的な役割を担い、市町村は都道府県が示す運営方針に基づき保険事業を行うなど、都道府県と市町村が共通認識のもと国民健康保険の運営を担うことになりました。

参考リンク:国民健康保険制度における改革について(厚生労働省ホームページ)

 

埼玉県国民健康保険運営方針について

埼玉県は市町村と協議を行い、運営方針を定め、一般会計からの法定外繰入れの削減や医療費適正化、事務の広域化・効率化などの取組を進めています。

そのなかで、保険税水準の統一化は、財政運営の安定化と公平性の確保に必要なものとして、段階的に進めることとなっています。令和9年度には準統一(収納格差以外の項目を統一化)、令和12年度には完全統一(県内全ての市町村で同じ税率を設定)することを目指しています。

参考リンク:埼玉県国民健康保険運営方針(埼玉県ホームページ)

 

標準保険税率

平成30年度の国民健康保険改革により、安定的な国民健康保険運営を行うための費用として、市町村は埼玉県に国民健康保険事業費納付金を納めることになっています。標準保険税率は、埼玉県が納付金や保健事業に必要となる保険税額を、各市町村の被保険者数や所得などをもとに算出したものです。

埼玉県の運営方針では、賦課方式は、4方式(所得割・資産割・均等割・平等割)ではなく2方式(所得割・均等割)を採用しています。

所有している固定資産に応じて課税される資産割は、現在では所得を生まない自己居住の資産が多くなっていること、世帯ごとに課税される平等割は単身世帯の割合が高くなっていることから、被保険者間の不公平感に繋がっていました。そのため、資産割と平等割を採用しないこととしています。

令和9年度の準統一の際には、全ての市町村が市町村標準保険税率(各市町村の標準的な水準を算定したもの)どおりに賦課し、令和12年度の完全統一では都道府県標準保険税率(各都道府県の標準的な水準を算定したもの)どおりに賦課することを目標としています。

参考リンク:国民健康保険に係る標準税率の公表(埼玉県ホームページ)

 

本庄市の現状

赤字財政を解消するため平成25年度に税率改定を行った後は、健全な財政運営を行ってきたため税率を見直す必要がなかったものの、近年は被保険者数の減少や医療の高度化などにより歳入不足が生じつつあり、県が示す標準保険税率との乖離は年々拡大しています。また、令和9年度の準統一に向け、現在の賦課方式である4方式から2方式へ変更する必要があります。

なお、準統一後は、毎年度、県の示す標準保険税率に合わせ、税率改定が行われる予定です。

標準保険税率との比較

令和7年度における保険税率の比較は、以下のとおりです。括弧内の数値は本庄市の税率との差を表しています。

本庄市の現在の保険税率と市町村標準保険税率との比較表
    本庄市の税率

R6年度の市町村標準保険税率

R7年度の市町村標準保険税率

医療給付費分 所得割 6.9%

7.26%(+0.36

7.59%(+0.69

資産割 20%

なし(-20%)

なし(-20%)

均等割 19,500円

43,054円(+23,554

46,572円(+27,072

平等割 16,000円

なし(-16,000円)

なし(-16,000円)

後期高齢者支援金分 所得割 2.9%

2.83%(-0.07)

2.72%(-0.18)

均等割 9,900円

16,372円(+6,472

16,422円(+6,522

介護納付金分(40歳から64歳まで)

所得割 2.7%

2.33%(-0.37)

2.24%(-0.46)

均等割 12,400円

16,534円(+4,134

16,158円(+3,758

合計 所得割 12.5%

12.42%(-0.08)

12.55%(+0.05

資産割 20%

なし(-20%)

なし(-20%)

均等割 41,800円

75,960円(+34,160

79,152円(+37,352

平等割 16,000円

なし(-16,000円)

なし(-16,000円)

 

試算結果比較

モデルケース1

夫(45歳、給与収入430万円、固定資産税額10万円)、妻(45歳、給与収入98万円、固定資産なし)、子(10歳、収入なし)の3人世帯の場合。

試算結果比較表(モデルケース1)
  本庄市の税率 R6年度の市町村標準保険税率 R7年度の市町村標準保険税率
医療給付費分 271,800円 315,700円(+43,900 334,700円(+62,900
後期高齢者支援金分 104,200円 121,800円(+17,600 119,100円(+14,900
介護納付金分 94,100円 92,900円(-1,200) 89,800円(-4,300)
合計 470,100円 530,400円(+60,300 543,600円(+73,500

 

モデルケース2

夫(70歳、年金収入210万円、固定資産税額5万円)、妻(70歳、年金収入80万円、固定資産なし)の2人世帯の場合。※均等割・平等割が5割軽減世帯に該当。

試算結果比較(モデルケース2)
  本庄市の税率 R6年度の市町村標準保険税率 R7年度の市町村標準保険税率
医療給付費分 76,800円 84,400円(+7,600 89,800円(+13,000
後期高齢者支援金分 26,400円 32,500円(+6,100 31,900円(+5,500
介護納付金分 0円 0円 0円
合計 103,200円 116,900円(+13,700 121,700円(+18,500

 

 

令和8年度以降の予定について

令和9年度の準統一に向けて、令和8年度から賦課方式を4方式から2方式へ変更するなどの税率改定について準備を進めています。

なお、令和8年度には、子ども・子育て支援金制度の創設に伴う改定も予定されています。

詳細が決まりましたら、ホームページや広報などでお知らせしていきます。

 

 

 

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