子ども医療費の助成
市では、18歳年度末までの子どもの健康と福祉の増進を図ることを目的とし、医療費の助成を行っています。ご利用にはあらかじめ登録が必要となりますので、子育て支援課(市役所2階)又は支所市民福祉課(アスピアこだま1階)へお問い合せください。
助成の対象となる子ども
0歳から18歳に達した日の属する年度の3月31日までの子ども
ただし、次のいずれかに該当する子どもは助成対象外となります。
- 就労等により保護者の扶養から外れた子ども
- 重度心身障害者医療を受給している子ども
- 児童福祉施設等に入所している子ども
- 里親に養育されている子ども
- 生活保護を受けている子ども
受給資格者(保護者)
対象となる子どもを養育しており、家計の主宰者(父母ともに子どもと同居し養育している場合は、原則として所得の高い方)となる人です。
助成の対象となる医療費
健康保険の適用となる子どもの医療費(一部負担金)及び入院時食事療養標準負担額
なお、加入の健康保険から高額療養費や付加給付金等の支給がある場合は、その額を差し引いた金額を助成します。
(注意)ただし、次のものは支給対象外となります。
- 保険適用外の費用(例:健診、予防注射、薬の容器代、文書料など。)
- 学校等でのけがなどにより、日本スポーツ振興センター災害共済給付の適用となるもの
登録手続
子育て支援課又は支所市民福祉課で登録の手続きを行ってください。出生日又は転入日の翌日から15日以内に申請をすると、出生日又は転入日から助成対象になります。
なお、郵送で申請することもできますが、申請日は子育て支援課に届いた日(消印日ではありません)となりますのでご注意ください。
登録に必要なもの
〇子どもの健康保険証
〇受給資格者(保護者)名義の金融機関の通帳
〇受給資格者及び子どもの「個人番号カード(マイナンバーカード)又は「通知カード」と運転免許証等の本人確認書類
子どもの健康保険証やマイナンバーカードが無くても、仮登録として申請を受け付けています。出生日又は転入日の翌日から15日以内に申請してください。
郵送で申請する場合は、子ども医療費受給資格登録申請書に必要事項を記入の上、子育て支援課へ郵送してください。
医療機関にかかるとき
埼玉県内の医療機関で診療を受ける場合は、子どもの「健康保険証」と「子ども医療費受給資格証」を医療機関の窓口に受診ごとに提示してください。提示することで、医療費の支払いが不要となります。
ただし、以下の場合は支払いが必要です。
- 埼玉県内の医療機関を受診した際に「健康保険証」と「子ども医療費受給資格証」を提示しなかったとき
- 埼玉県外の医療機関で受診したとき
- 接骨院・はり・きゅうにかかったとき
- 1つの医療機関での医療費が1か月あたり、21,000円以上になったとき注
- コルセットなどの治療用装具を作ったとき注
(注釈)ご加入の健康保険組合等に別途申請が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。
医療機関で支払いをした場合は
上の1~5の理由によって医療機関で支払いをした場合は、医療費の領収書を添付した「子ども医療費支給申請書」を診療月の翌月以降に、子育て支援課又は総合支所市民福祉課へ提出してください。後日、指定の口座に振り込みます。
(注意)「子ども医療費支給申請書」は医療機関・診療月・入院・外来ごとに必要となります。
留意事項
- 子ども医療費への請求時効は、支払った日の翌日から5年間です。
申請日時点で過ぎているものは助成の対象外となります。
- 保険証忘れ等で全額負担している領収書は申請できません。
ご加入の健康保険組合等へ療養費を申請後、療養費決定通知書と領収書のコピーをお持ちください。
- 転出等で資格を喪失した場合は、すみやかに受給資格証を返却して下さい。
資格喪失後に使用した場合は、医療費を返還していただきます。
届出の内容が変わったとき
次のような場合は、手続きが必要です。
- 住所を変更したとき
- 子どもの加入する保険が変わったとき
- 離婚などにより児童を養育しなくなったとき
- 結婚などにより家計を支えている方の変更があったとき
- 子どもと住所が別になった、又は一緒になったとき
- 受給資格者や子どもの氏名が変わったとき
子ども医療費受給資格証・健康保険証をご用意のうえ、子育て支援課又は支所市民福祉課で手続きを行ってください。
手続きの内容によって追加で用意していただくものがありますので、詳しくはお問い合わせください。
制度の安定維持のために
子ども医療費助成制度を守るため、皆様のご協力が必要です。
医療機関の適正受診をお願いします
- 重複受診(医療機関のはしご)は控えましょう。
- できるだけ診療時間内に受診し、必要以上の通院は控えましょう。
- 「かかりつけ医」を持つことで、必要最低限の医療費で健康を守ることが期待できます。
ジェネリック医薬品の使用を検討しましょう
- ジェネリック医薬品は、新薬と同等の成分・効能をもちながらも比較的安価な医薬品です。医療費の節減に大きな効果が期待できます。
- かかりつけの病院・薬局で、ジェネリック医薬品について相談してみましょう。
- 子育て支援課・支所市民福祉課窓口にて、受給資格証へ「ジェネリック医薬品希望」スタンプを押印しています。お気軽にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1130
ファックス:0495-25-1145
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市民生活部支所市民福祉課保険子育て係
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ファックス:0495-72-1630
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更新日:2022年10月01日