児童手当定期支払通知書の廃止について
令和6年10月1日の児童手当制度改正に伴い、「児童手当定期支払通知書」については、令和7年2月支給分(令和6年12月・令和7年1月分)から廃止となります。
今後の支給金額等の確認については、支給日(偶数月10日、10日が土・日・祝日にあたる場合は、その直前の平日)以降に通帳の記載によりご確認ください。
ただし、転出等により受給資格が消滅となった方については、引き続き発送いたします。
また、金額に変更があった際には、額改定通知書にてお知らせいたします。
ご注意
現況届の提出が必要な方で、現況届の提出がない場合は、手当を受けることができなくなりますので速やかにご提出ください。
関連ページ
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この記事に関するお問い合わせ先
保健部子育て支援課給付係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1130
ファックス:0495-25-1145
メールでのお問い合わせはこちら
市民生活部支所市民福祉課保険子育て係
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-71-5889
ファックス:0495-72-1630
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更新日:2024年12月05日