届出等の郵送受付について

更新日:2020年10月01日

新型コロナウイルス感染症拡大防止を踏まえ、下記届出書類等は当面の間、郵送でも受け付けします。

建築基準法等に係る郵送受付可能届出等

  • 工事監理者施工者決定(変更)報告書
  • 工事取止届
  • 申請取下願
  • 名義変更届
  • 除却届

長期優良住宅に係る郵送受付可能届出等

  • 申請取下届
  • 工事完了報告書
  • 状況報告書
  • 取りやめ届

その他法令等に係る郵送受付可能届出等

  • 建築物省エネ法に基づく届出書
  • 地区計画届出書
  • 景観法に基づく届出書
  • 建設リサイクル法に基づく届出書
  • 都市再生特別措置法に基づく届出

 

  • 注1)受付日は到着日とします。
  • 注2)郵送事故については責任を負いかねます。
  • 注3)書類に下記の送付票を添付して送付してください。
  • 注4)副本の返却を郵送で希望される場合は、返信用封筒に相当の切手を貼って同封してください。(信書を送付できない郵送サービスは不可)
  • 注5)郵送する前に建築開発課へご連絡ください。(0495-25-1140)

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部建築開発課
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1140
ファックス:0495-24-0242
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