家屋を取り壊したとき

更新日:2020年10月01日

家屋を取り壊したときは、課税課資産税家屋係へご連絡ください。
なお、登記されている家屋であれば、法務局にて滅失登記の手続きをあわせてお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部課税課資産税家屋係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1121
ファックス:0495-25-1191
メールでのお問い合わせはこちら