第三者に納税の管理をお願いするとき

更新日:2023年04月03日

本庄市内に住所、居所、事業所、寮等を有しない固定資産税の納税義務者が、納税に関する一切のことを処理するために、本庄市内在住の方を納税管理人に指定し、納税を円滑に行えるようにする納税管理人制度があります。
納税管理人を置く場合は「納税管理人申告書」を、また納税管理人を解除される場合は「納税管理人解除申告書」を課税課へ提出してください。
なお、申告書の提出は随時受付をいたしますが、届け出ていただいた年の翌年度から変更となります。

また、やむを得ず市外の方を納税管理人に指定したい場合は、「納税管理人承認申請書」を課税課へ提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

課税課資産税土地係・課税課資産税家屋係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1121
ファックス:0495-25-1191
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