課税標準の特例措置に該当する償却資産を取得されたとき

更新日:2020年10月01日

固定資産税においては、公用、公共用のものについては課税を除外するために非課税措置が規定されています(地方税法第348条)。このほかにも公共料金の抑制、公害対策の充実等の政策的見地から、固定資産税の負担が大きな障害にならないよう、償却資産に係る課税標準の特例措置が設けられています(地方税法第349条の3、地方税法附則第15条)。該当する償却資産をお持ちの場合は申告書提出の際に申し出てください。

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