軽自動車の車検時の納税証明書(継続検査用)について

更新日:2023年06月13日

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始されました。このシステムにより軽自動車検査協会で納付確認ができるため、車検(継続検査)での「紙の納税証明書(継続検査用)」の提示が原則不要になります。

 

注意事項:紙の納税証明書(継続検査用)が必要になる場合

・軽JNKSの対象外になる二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)の場合

・納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合

(納付情報が確認できるまで、約3週間程度必要)

・中古車の購入直後の場合

・他の市区町村へ引っ越しした直後の場合

・対象車両に過去の未納がある場合

軽JNKSリーフレット 表面

軽JNKSリーフレット 裏面

 

納付後、すぐに車検(継続検査)を受ける場合について

当初発送の納税通知書で金融機関やコンビニエンスストアなどの窓口で納付していただくことで、納税通知書の右端に添付されている納税証明書(継続検査用)をお使いいただけます。

ただし、過年度に未納があるなど、納税証明書欄に「***」のあるもの及び金融機関などの領収日付印の無いものは証明書として使用できません。その場合、収納課(市役所)または支所市民福祉課(児玉総合支所)にて未納分も含め納付していただくことで証明書の交付ができますので、納付後に証明書の申請をお願いいたします。

申請に必要なものなどは下記のページをご確認ください。

 

例年6月中旬の郵送廃止(一部対象外あり)について

軽JNKSの開始に伴い、例年6月中旬に行っていた口座振替またはスマートフォン決済で納期限日までに納付された方への納税証明書(継続検査用)の郵送を令和5年度より廃止します。

ただし、軽JNKSの対象外になる二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)をお持ちの方には、引き続き郵送いたします。

 

軽JNKSの詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部収納課管理係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1181
ファックス:0495-25-1191
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