個人住民税(市民税・県民税)
市民税・県民税とは
 市では、市民のみなさんが豊かで健康な暮らしができるようにさまざまな仕事を行っていますが、そのためにはたくさんの費用がかかります。この費用を市民のみなさんに分担していただくのが市民税・県民税(個人住民税)です。
  1月1日現在、住所のある市町村で前年中の所得に基づいて課税されます。広く均等に一定の税額を負担していただく「 均等割 」と個人の前年の所得に応じた税額を負担していただく「 所得割 」との合算額 により決まります。
市民税・県民税を納める人(納税義務者)
- 1月1日現在、本庄市に住所がある人
 均等割と所得割が課税されます。
- 1月1日現在、市内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人
 均等割のみ課税されます。
市民税・県民税の計算方法
均等割
- 市民税均等割…現行3,000円
- 県民税均等割…現行1,000円
※令和6年度から、国内に住所を有する個人に対して森林環境税(国税)が課税され、年額1,000円を個人住民税均等割とあわせて市町村が徴収します。詳しくは令和6年度から適用される個人住民税の税制改正をご覧ください。
| 税目 | 平成25年度まで | 平成26年度から 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
|---|---|---|---|---|
| 森林環境税(国税) | ー | ー | 1,000円 | |
| 市民税・県民税 均等割 | 市民税 | 3,000円 | 3,500円 | 3,000円 | 
| 県民税 | 1,000円 | 1,500円 | 1,000円 | |
| 合計 | 4,000円 | 5,000円 | 5,000円 | |
所得割
市民税・県民税所得割…課税標準額(所得金額-所得控除)×税率-税額控除
| 区分 | 総合課税 | 分離課税 | ||||
| 長期一般 | 短期一般 | 株式譲渡 | 配当 | 先物取引 | ||
| 市民税 | 6% | 3% | 5.4% | 3% | 3% | 3% | 
| 県民税 | 4% | 2% | 3.6% | 2% | 2% | 2% | 
調整控除(平成19年度分市民税・県民税から適用)
  市民税・県民税と所得税では、扶養控除や基礎控除等の人的控除額に差があります。
 (市民税・県民税の人的控除は、所得税と比較しますと低く定められています。)
  このことにより税負担が増えないように調整するため、市・県民税の所得割額から、下記のとおり一定額を控除します。
1.合計課税所得金額が200万円以下の場合
次のAとBのいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)
A 人的控除額の差の合計額
B 合計課税所得金額
2.合計課税所得金額が200万円超の場合
「人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)」の5%(市民税3%、県民税2%)
注意:この金額が2,500円未満の場合は、2,500円とします。
※合計課税所得金額=所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額
人的控除額の差
| 所得控除(人的控除) | 所得税 | 住民税 | 差額 | |
|---|---|---|---|---|
| 基礎控除 (注釈1.) | 合計所得金額2,400万円以下 | 48万円 | 43万円 | 5万円 | 
| 合計所得金額2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | 29万円 | 3万円 | |
| 合計所得金額2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 | 1万円 | |
| 配偶者控除(注釈2.) | 38万円 | 33万円 | 5万円 | |
| 配偶者控除(注釈2.) | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
| 配偶者特別控除(注釈2.) 
 | 38万円 | 33万円 | 5万円 | |
| 配偶者特別控除(注釈2.) | 36万円 | 33万円 | 3万円 | |
| 扶養控除 | 38万円 | 33万円 | 5万円 | |
| 扶養控除 | 63万円 | 45万円 | 18万円 | |
| 扶養控除 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
| 扶養控除 | 58万円 | 45万円 | 13万円 | |
| 障害者控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
| 障害者控除 | 40万円 | 30万円 | 10万円 | |
| 同居特別障害者加算 | 35万円 | 23万円 | 12万円 | |
| 寡婦控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
| ひとり親控除 | 35万円 | 30万円 | 母5万円 父1万円 | |
| 勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
注釈1.:合計所得金額2,500万円超の場合、基礎控除の適用はありません。なお令和2年度以前は合計所得金額による控除額の差はありません。
注釈2.:令和元年度以降の配偶者控除及び配偶者特別控除における人的控除の差は、以下のとおりです。
| 所得割の納税義務者の | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | 
|---|---|---|
| 900万円以下 | 5万円 | 10万円 | 
| 900万円超950万円以下 | 4万円 | 6万円 | 
| 950万円超1,000万円以下 | 2万円 | 3万円 | 
| 所得割の納税義務者の | 配偶者の合計所得金額 | 配偶者の合計所得金額 | 
|---|---|---|
| 900万円以下 | 5万円 | 3万円 | 
| 900万円超950万円以下 | 4万円 | 2万円 | 
| 950万円超1,000万円以下 | 2万円 | 1万円 | 
申告
毎年1月1日現在、本庄市に住所がある人は、その年の3月15日までに前年の収入を申告する必要があります。なお、前年の所得が給与のみの人で勤務先から市へ年末調整済の給与支払報告書が提出されている人、所得税の確定申告をする人は申告の必要はありません。
市民税・県民税の申告についての詳しい情報については、こちらをクリックしてください。
納税(普通徴収・特別徴収)
1.普通徴収
納税義務者本人が納付書又は口座振替により、6月、8月、10 月、翌年1月の4回の納期で納める方法です。
2.給与からの特別徴収
給与支払者が納税義務者の毎月の給与から特別徴収税額を天引きし、6月から翌年5月までの12回で納税義務者に代わって納める方法です。
注意:退職などの理由により中途で給与の支払を受けなくなった場合、次の場合を除き普通徴収で納めていただきます。
- 再就職先で引き続いて特別徴収ができる場合
- 退職時に残りの税額を一括徴収した場合
3.公的年金からの特別徴収
年金保険者が納税義務者の年金から公的年金所得に係る特別徴収税額を天引きし、4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の6回で納税義務者に代わって納める方法です。
 ※4月1日現在、65歳以上で介護保険料が年金から天引きされている人は、公的年金からの特別徴収対象者となります。なお、初めて特別徴収が開始される年度は、10月支給の年金から天引きされます。
 詳細は、「個人住民税の公的年金からの特別徴収(天引き)の開始について」ページ をご覧ください。
所得・課税証明書の発行
所得・課税証明書が発行できるのは、次の1から4に該当する人です。
- 市民税・県民税の申告をした人
- 確定申告をした人
- 勤務先から給与支払報告書が市へ提出されている人
- 公的年金等支払報告書が市へ提出されている人
 1から4以外の人は、市に課税資料がないため、申告をした後でなければ、証明書を発行できません。
 市民税・県民税が課税される人は、税額決定後に証明書が発行できます。(この場合、証明書は即日発行できません。)
 家族の扶養になっている人も、申告をした後に証明書を発行します。(ただし、非課税証明書については、申告をしなくても発行することができます。)
 
     
             
                         
                     
                     
                     
    


更新日:2024年11月14日