税制改正について

更新日:2023年12月04日

令和6年度から適用される個人住民税の税制改正

(1)上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致

上場株式等の配当等および譲渡所得について、これまでは所得税と市県民税で異なる課税方式を選択することができましたが、令和6年度から、市県民税の課税方式を所得税と一致させることとなりました。

そのため、令和5年分以降の所得については、所得税と市県民税で異なる課税方式を選択することはできませんのでご注意ください。

所得税で上場株式等の配当所得等を確定申告した場合、これらの所得は市県民税でも所得に算入されるため、扶養控除等の判定、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定に影響が出る場合があります。

(2)国外居住親族に係る扶養控除等の要件の見直し

国外居住親族に係る扶養控除等の要件が厳格化され、扶養控除等の対象となる国外居住親族は、次の1から3のいずれかに該当する者に限られることとなりました。

1.年齢16歳以上30歳未満の者

2.年齢70歳以上の者

3.年齢30歳以上70歳未満の者のうち、次のいずれかに該当する者

・留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者

・障害者

・扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

国外居住親族に係る扶養控除等対象者

「令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)」(令和4年10月、国税庁)より

 

扶養控除等の適用を受けるための確認書類等、詳しくは国税庁HP(国外居住親族に係る扶養控除等の適用について)をご覧ください。

 

(3)森林環境税の創設

森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して令和6年度から課税される国税です。

森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。

税率

1人年額1,000円となり、個人の市県民税均等割とあわせて市町村が賦課徴収します。その税収は、全額が森林環境譲与税として、国から都道府県・市町村へ譲与される仕組みとなっています。

森林環境税は、原則として、市県民税が非課税の方には課税されません。

 賦課徴収税額
税目 令和5年度まで 令和6年度以降
森林環境税(国税) 1,000円

市民税・県民税

均等割

市民税 3,500円 3,000円
県民税 1,500円 1,000円
合計 5,000円 5,000円

※個人の市県民税均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置は令和5年度までで終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されるため、令和5年度と令和6年度で合計額に変更はありません。

森林環境譲与税の使いみち

国から譲与される森林環境譲与税は、都道府県・市町村が、それぞれの地域の実情に応じて、森林整備、人材育成・担い手の確保、木材利用の促進・普及啓発などに関する事業を実施するための財源として活用されます。

本庄市における使途については、こちら(森林環境譲与税)をご覧ください。

 

税の仕組みや関係法令等については、以下のHPをご覧ください。

総務省HP(森林環境税及び森林環境譲与税

林野庁HP(森林環境税及び森林環境譲与税

 

令和5年度から適用される個人住民税の税制改正

民法上、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることとなりました(令和4年4月1日施行)が、地方税法上「成年」又は「未成年」としている制度は、引き続き民法上の「成年」又は「未成年」とします。未成年者のうち前年の合計所得金額が135万円以下の者は非課税となっていますが、民法改正に伴い18歳未満の者が措置の対象となります。

令和4年度から適用される個人住民税の税制改正

(1)住宅ローン控除の特例の延長等

住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、一定期間(注釈1)に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とします。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とします。

(注釈1)注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで

住宅ローン控除の特例の延長等

『「令和3年度税制改正」(令和3年3月発行)個人所得課税』より

令和3年度税制改正について(財務省)

令和3年度から適用される個人住民税の税制改正

(1) 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

給与所得控除及び公的年金等控除がそれぞれ10万円引き下げられ、基礎控除が同額引き上げられました。

基礎控除への振替について

『「平成30年度税制改正」(平成30年4月発行)個人所得課税』より

平成30年度税制改正について(財務省)

 (2) 給与所得控除の見直し

給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。また、給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円に、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。

(表1) 給与所得控除の改正

 給与等の収入金額

給与所得控除額
改正後

給与所得控除額
改正前

162万5,000円以下

55万円

65万円

162万5,000円超180万円以下

その収入金額×40%-10万円

その収入金額×40%

180万円超360万円以下

その収入金額×30%+8万円

その収入金額×30%+18万円

360万円超660万円以下

その収入金額×20%+44万円

その収入金額×20%+54万円

660万円超850万円以下

その収入金額×10%+110万円

その収入金額×10%+120万円

850万円超1,000万円以下

195万円

その収入金額×10%+120万円

1,000万円超

195万円

220万円

※給与等の収入金額が660万円未満の場合は、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5より求めます。

 (3) 公的年金等控除の見直し

公的年金等控除額が一律10万円引き下げされるとともに、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額に195万5千円の上限が設けられました。また、公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合には、控除額を引き下げることとされました。

65歳以上の方

(表2)公的年金等控除の改正

公的年金等の収入金額(A)

改正後(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額)
1,000万円以下

改正後(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額)
1,000万円超2,000万円以下

改正後(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額)
2,000万円超

改正前
区分なし

330万円以下

110万円

100万円

90万円

120万円

330万円超410万円以下

(A公的年金等の収入金額)×25%+27万
5,000円

(A公的年金等の収入金額)×25%+17万
5,000円

(A公的年金等の収入金額)×25%+7万
5,000円

(A公的年金等の収入金額)×25%+37万
5,000円

410万円超770万円以下

(A公的年金等の収入金額)×15%+68万
5,000円

(A公的年金等の収入金額)×15%+58万
5,000円

(A公的年金等の収入金額)×15%+48万
5,000円

(A公的年金等の収入金額)×15%+78万
5,000円

770万円超1,000万円以下

(A公的年金等の収入金額)×5%+145万
5,000円

(A公的年金等の収入金額)×5%+135万
5,000円

(A公的年金等の収入金額)×5%+125万
5,000円

(A公的年金等の収入金額)×5%+155万
5,000円

1,000万円超

195万5,000円

185万5,000円

175万5,000円

(A公的年金等の収入金額)×5%+155万
5,000円

65歳未満の方

(表3)公的年金等控除の改正
公的年金等の収入金額(A) 改正後(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額)1,000万円以下 改正後(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額)1,000万円超2,000万
円以下
改正後(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額)2,000万円超 改正前
区分なし
130万円以下 60万円 50万円 40万円 70万円
130万円超410万円以下 (A公的年金等の収入金額)×25%+27万
5,000円
(A公的年金等の収入金額)×25%+17万
5,000円
(A公的年金等の収入金額)×25%+7万
5,000円
(A公的年金等の収入金額)×25%+37万
5,000円
410万円超770万円以下 (A公的年金等の収入金額)×15%+68万
5,000円
(A公的年金等の収入金額)×15%+58万
5,000円
(A公的年金等の収入金額)×15%+48万
5,000円
(A公的年金等の収入金額)×15%+78万
5,000円
770万円超1,000万円以下 (A公的年金等の収入金額)×5%+145万
5,000円
(A公的年金等の収入金額)×5%+135万
5,000円
(A公的年金等の収入金額)×5%+125万
5,000円
(A公的年金等の収入金額)×5%+155万
5,000円
1,000万円超 195万5,000円 185万5,000円 175万5,000円 (A公的年金等の収入金額)×5%+155万
5,000円

(4)所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

(ア) 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する方

  • 本人が特別障害者に該当する方
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する方
  • 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する方

所得金額調整控除=(給与収入額(上限1,000万円)-850万円)×10%

(イ)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える方

所得金額調整控除額=(給与所得(上限10万円)+公的年金所得(上限10万円))-10万円

※(ア)の控除がある場合は、(ア)の控除後の金額から控除します。

 (5)基礎控除及び調整控除の見直し

基礎控除額について、控除額を一律10万円引き上げるとともに、合計所得金額が2,400万円を超える場合には、その金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超えると基礎控除が適用されないこととされました。また、合計所得金額が2,500万円を超える場合には、調整控除が適用されないこととされました。

(表4)基礎控除の改正

合計所得金額

基礎控除額
改正後

基礎控除額
改正前

2,400万円以下

43万円

33万円(所得制限なし)

2,400万円超2,450万円以下

29万円

33万円(所得制限なし)

2,450万円超2,500万円以下

15万円

33万円(所得制限なし)

2,500万円超

適用なし

33万円(所得制限なし)

調整控除について

(6) 配偶者・扶養控除等及び非課税措置に係る所得要件等の引き上げ

給与所得控除等から基礎控除への振替に伴い、同じ収入金額であっても合計所得金額や総所得金額等が10万円増加するため、配偶者・扶養控除等及び非課税措置に係る所得要件等が10万円引き上げられました。

配偶者・扶養控除等及び非課税措置に係る所得要件等の引き上げ
要件等 改正後 改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得要件

合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下

配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件

合計所得金額48万円超133万円以下 合計所得金額38万円超123万円以下

勤労学生控除の合計所得金額要件

合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下

障害者等に対する非課税措置の合計所得金額要件

合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下

均等割の非課税限度額の合計所得金額

合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+16万8,000円※

※同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算

合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+16万8,000円※

※同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算

所得割の非課税限度額の総所得金額等

総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円※

※同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算

総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円※

※同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算

 

(7)未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し

1.婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されることとなりました。

2.1以外の寡婦については、引き続き寡婦控除26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円(年収678万円)以下)を設けることとなりました。

※ひとり親控除、寡婦(夫)控除のいずれにおいても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載があるものは対象外とします。

ひとり親控除

令和2年度から適用される個人住民税の税制改正

ふるさと納税制度の見直し

令和元年6月1日以降、ふるさと納税の対象となる団体を総務大臣が一定の基準に基づき指定することになりました。

対象となる団体については、総務省ふるさと納税ポータルサイト『ふるさと納税に係る総務大臣の指定』を参照してください。

※この指定制度は、令和元年6月1日以後に支出された寄附金について適用されます。指定対象外の団体に対して同日以後に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります。

住宅ローン控除に係る適用期間の延長

消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間が3年延長(改正前10年→改正後13年)されました。11年目以降の3年間については、以下のいずれか少ない金額が控除されます(限度額あり)。

  • 建物購入価格の2/3%
  • 住宅ローン年末残高の1%

今回の改正により延長された控除期間においては、所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額範囲内において個人住民税から控除されます。

  • ※令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合に適用されます。
  • ※入居1~10年間については現行制度と同様です。

平成31年度から適用される個人住民税の税制改正

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が、38万円(給与所得のみの場合の給与収入金額103万円)以下の場合に適用できますが、納税義務者の所得の増加に応じて控除額が減少することになりました。また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられ、配偶者控除と同様に納税義務者の所得の増加に応じて控除額が減少することになりました。

配偶者控除

納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、適用できません。

平成31年度からの配偶者控除

 

納税義務者の合計所得金額(給与所得のみの場合の給与収入金額)
900万円以下(1,120万円以下)

納税義務者の合計所得金額(給与所得のみの場合の給与収入金額)
900万円超950万円以下(1,120万円超1,170万円以下)

納税義務者の合計所得金額(給与所得のみの場合の給与収入金額)
950万円超1,000万円以下(1,170万円超1,220万円以下)

控除対象配偶者

33万円

22万円

11万円

老人控除対象配偶者

(70歳以上)

38万円

26万円

13万円

配偶者特別控除

納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、適用できません。

平成31年度からの配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額

≪参考≫

配偶者が給与所得のみの場合の給与収入金額

納税義務者の合計所得金額
(給与所得のみの場合の給与収入金額)900万円以下(1,120万円以下)

納税義務者の合計所得金額
(給与所得のみの場合の給与収入金額)900万円超950万円以下(1,120万円超1,170万円以下)

納税義務者の合計所得金額
(給与所得のみの場合の給与収入金額)950万円超1,000万円以下(1,170万円超1,220万円以下)

38万円超

90万円以下

1,030,000円超

1,550,000円以下

33万円

22万円

11万円

90万円超

95万円以下

1,550,000円超

1,600,000円以下

31万円

21万円

11万円

95万円超

100万円以下

1,600,000円超

1,667,999円以下

26万円

18万円

9万円

100万円超

105万円以下

1,667,999円超

1,751,999円以下

21万円

14万円

7万円

105万円超

110万円以下

1,751,999円超

1,831,999円以下

16万円

11万円

6万円

110万円超

115万円以下

1,831,999円超

1,903,999円以下

11万円

8万円

4万円

115万円超

120万円以下

1,903,999円超

1,971,999円以下

6万円

4万円

2万円

120万円超

123万円以下

1,971,999円超

2,015,999円以下

3万円

2万円

1万円

平成30年度から適用される個人住民税の税制改正

給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることとなりました。

給与所得控除の改正

年度

上限額が適用される給与収入額

給与所得控除の上限額

平成26年度~

平成28年度

1,500万円

245万円

平成29年度

1,200万円

230万円

平成30年度

1,000万円

220万円

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した場合に、その購入費用のうち12,000円を超える額を所得控除できる制度が創設されました。

医療費控除は、この特例又は従来の医療費控除のどちらか一方のみ受けることができます。

適用期間

平成29年1月1日から令和3年12月31日(平成29年分の所得税、平成30年度分の個人住民税から5年間)

各年の1月1日から12月31日までの合計が、申告の対象となります。

対象者

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(注1)を行う個人

(注1)一定の取組とは

  1. 健康診査(保険事業の人間ドック等)
  2. 予防接種
  3. 定期健康診断(事業主健診)
  4. 特定健康診査・特定保健指導
  5. がん検診

一定の取組を行ったことを明らかにする書類(例)を申告書に添付するか、又は申告書の提出の際に提示する必要があります。

 例:定期健康診断の結果通知表、インフルエンザ予防接種の領収証

 ただし、次の記載があることが必要です。

  • 氏名
  • 取組を行った年
  • 取組に係る事業を行った保険者等の名称

対象となる支出

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(注2)の購入費用

(注2)スイッチOTC医薬品とは

要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医師の処方が必要だった医療用から転用(スイッチ)され、薬局等のカウンター越し(Over The Counter)に購入できる医薬品

 例:かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬等

 薬局の領収書等に「セルフメディケーション税制対象商品」等の記載があります。

控除額の計算

(スイッチOTC医薬品購入費-保険金等で補填される金額)-12,000円 控除限度額 88,000円

制度について詳しくは下記のページをご覧ください。

厚生労働省「セルフメディケーション税制」

平成29年度から適用される個人住民税の税制改正

給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることとなりました。

給与所得控除の改正

年度

上限額が適用される給与収入額

給与所得控除の上限額

平成26年度~

平成28年度

1,500万円

245万円

平成29年度

1,200万円

230万円

平成30年度以降

1,000万円

220万円

 日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化

日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、平成28年1月1日以降に支払われる給与等又は公的年金等に係る所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族を含む)の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」をそれぞれの申告書に添付するか、又は提出の際に提示しなければならないこととされました。

(注意1)

給与等の年末調整や公的年金受給者が国外居住親族(16歳未満の扶養親族を含む)に係る「親族関係書類」及び「送金関係書類」を扶養親族等申告書の提出時において、添付又は提示している場合には、確定申告書や個人住民税の申告書に添付又は提示は必要ありません。

(注意2)

国外居住親族が16歳未満であっても、個人住民税の非課税限度額の適用を受ける場合やその親族に係る障害者控除を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の添付又は提示が必要となります。

親族関係書類

親族関係書類とは、次の1又は2のいずれかの書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、翻訳文も必要です。)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。

  1. 戸籍の附票の写しその他、国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券の写し
  2. 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)

送金関係書類

送金関係書類とは、次の1又は2のいずれかの書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、翻訳文も必要です。)で、国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

  1. 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により、納税者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)
  2. いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、クレジットカード発行会社が交付したカードを提示して、その国外居住親族が商品等を購入したこと、及びその商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)

金融所得課税の一体化

税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を図る観点から、公社債等の課税方式を株式等の課税方式と同一化することとされました。

また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算の範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。

制度について詳しくは下記のページをご覧ください。

財務省「金融・証券税制に関する資料」

住宅ローン控除適用期限の延長

住宅ローン控除について、居住年の適用期限(令和元年6月30日)が令和3年12月31日まで2年6月延長されました。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の選択

平成29年4月1日から、確定申告書とは別に、市民税・県民税申告書を提出することで、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できることが、明確化されました。

(例)所得税:総合課税

 個人住民税:申告不要制度

上場株式等の配当所得等や源泉徴収のある特定口座内での上場株式等の譲渡所得については、申告不要ですが、各種所得控除等の適用を受けるために、総合課税又は申告分離課税を選択して申告することもできます。ただし、申告された上場株式等の配当所得等は、扶養控除や国民健康保険税等の算定の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。

申告方法・期限

当該年度の納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、市民税・県民税申告書を提出する必要があります。

平成28年度から適用される個人住民税の税制改正

寄附金控除(ふるさと納税)の拡充

特例控除額の控除限度額の引上げ

ふるさと納税について、特例控除額の控除限度額が個人住民税所得割の1割から2割へ引上げられました。

制度について詳しくは下記のページをご覧ください。

「ふるさと納税制度について」

ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設

確定申告が不要な給与所得者等が都道府県又は市区町村に対し寄附を行う際、5団体以内であれば寄附先の団体に特例の申請をすることで確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる制度です。この特例を受けた場合、翌年度の個人住民税から所得税の軽減相当額を含めて控除されます。(平成27年4月1日以降に行われる寄附から適用)

なお、以下の項目に該当する場合は特例の適用は受けられません。

  • 寄附先が6団体以上ある場合
  • 確定申告や住民税申告を行う場合
  • 申請した内容に変更のあった方が翌年1月10日までに変更届出書を提出していない場合

公的年金からの特別徴収制度の見直し

平成28年10月以降に実施する公的年金からの特別徴収(以下、特別徴収)について、以下の改正が行われました。

転出時における特別徴収の継続

現行制度では、特別徴収されている方が市外へ転出した場合、特別徴収を停止し、普通徴収へ切り替えることとされていますが、市外へ転出した場合においても、一定の要件の下、特別徴収を継続することとなりました。

特別徴収税額を変更する場合の特別徴収の継続

現行制度では、市から年金保険者へ特別徴収する税額を通知した後は税額を変更することができないため、税額を変更する場合は、特別徴収を停止し、普通徴収へ切り替えることとされています。

今回の改正により、特別徴収する税額を変更することが可能になり、12月分及び2月分の本徴収に限り変更後の税額によって特別徴収を継続することとなりました。

仮特別徴収税額を前年度の特別徴収税額の2分の1に相当する額に変更

年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額の算定方法の見直しが行われました。

公的年金からの特別徴収税額算定方法の比較

現行

仮徴収額(4月・6月・8月)

前年度分の本徴収額÷3

現行

本徴収額(10月・12月・2月)

(年税額-仮徴収額)÷3

改正後

仮徴収額(4月・6月・8月)

(前年度分の年税額×1/2)÷3

改正後

本徴収額(10月・12月・2月)

(年税額-仮徴収額)÷3

現行制度については下記のページをご覧ください。

「個人住民税の公的年金からの特別徴収(天引き)の開始について」

住宅ローン控除適用期限の延長

住宅ローン控除について、居住年の適用期限(平成29年12月31日)が令和元年6月30日まで1年6月延長されました。

平成27年度から適用される個人住民税の税制改正

住宅ローン控除の延長、控除限度額の拡充(居住年平成26年~平成29年)

平成25年度税制改正で、住宅ローン控除については、居住年の適用期限を平成25年12月31日から平成29年12月31日まで4年間延長するとともに、この内、平成26年4月~平成29年12月までに居住用に供した場合、控除限度額(所得税及び個人住民税の税額控除の限度額)の拡充がされることとなりました。所得税は平成26年分から、個人住民税は平成27年度から適用されます。

住宅ローン控除の限度額等比較

居住年

住宅
区分

所得税
借入
限度額

所得税
控除率

所得税
各年の控除限度額

所得税
最大
控除額

現行
平成25年1月
~12月

一般

住宅

2,000万円

1.0%

20万円

200万円

現行
平成25年1月
~12月

認定
住宅

3,000万円

1.0%

30万円

300万円

延長・拡充
平成26年1月
~3月

一般

住宅

2,000万円

1.0%

20万円

200万円

延長・拡充
平成26年1月
~3月

認定
住宅

3,000万円

1.0%

30万円

300万円

延長・拡充
平成26年4月
~平成29年12月

一般

住宅

4,000万円

1.0%

40万円

400万円

延長・拡充
平成26年4月
~平成29年12月

認定
住宅

5,000万円

1.0%

50万円

500万円

個人住民税の控除限度額

居住年:平成25年1月~平成26年3月

所得税の課税総所得金額等×5%
(最高97,500円)

控除限度額の内訳
  • 市民税 58,500円(課税総所得金額の3%相当額)
  • 県民税 39,000円(課税総所得金額の2%相当額)
居住年:平成26年4月~平成29年12月

所得税の課税総所得金額等×7%
(最高136,500円)

控除限度額の内訳
  • 市民税 81,900円(課税総所得金額の4.2%相当額)
  • 県民税 54,600円(課税総所得金額の2.8%相当額)

(補足)控除期間は10年間

【注意】

  1. 認定住宅とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいいます。
  2. 平成26年4月~平成29年12月までの欄の金額は、消費税率が8%又は10%である場合に限ります(左記の消費税率以外の場合は控除限度額は現行のままとなります)。

東日本大震災の被災者等にかかる住宅ローン控除の特例(東日本大震災の復興支援のための追加措置)

東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の適用期限(平成25年12月31日)を平成29年12月31日まで4年間延長するとともに、再建住宅の取得等をして平成26年4月から平成29年12月までの間に居住の用に供した場合の再建住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)、控除率、各年の控除限度額(所得税及び個人住民税の税額控除の限度額)等が拡充されました。

所得税は平成26年分、個人住民税は平成27年度から適用されます。

東日本大震災の被災者にかかる住宅ローン控除の限度額等比較

居住年

所得税
借入
限度額

所得税
控除率

所得税
各年の控
除限度額

所得税
最大
控除額

現行
平成25年1月
~12月

3,000万円

1.2%

36万円

360万円

延長・拡充
平成26年1月
~3月

3,000万円

1.2%

36万円

360万円

延長・拡充
平成26年4月
~平成29年12月

5,000万円

1.2%

60万円

600万円

個人住民税の控除限度額

居住年:平成25年1月~平成26年3月

所得税の課税総所得金額等×5%
(最高97,500円)

控除限度額の内訳
  • 市民税 58,500円(課税総所得金額の3%相当額)
  • 県民税 39,000円(課税総所得金額の2%相当額)
居住年:平成26年4月~平成29年12月

所得税の課税総所得金額等×7%
(最高136,500円)

控除限度額の内訳
  • 市民税 81,900円(課税総所得金額の4.2%相当額)
  • 県民税 54,600円(課税総所得金額の2.8%相当額)

(補足)控除期間は10年間

【注意】

  1. 再建住宅とは、従前住宅を居住の用に供することができなくなった日以後、最初に居住用に供した住宅をいいます。
  2. 本特例については、再建住宅を居住の用に供した日に基づいて適用します。
  3. 消費税率に係らず、上表の金額となります。

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る20%本則税率の適用について

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されることとなりました。

確定申告において適用される税率

本則税率20%が適用されるのは、所得税は平成26年分から、住民税は平成27年度から適用されます。

上場株式等の配当に係る税率

 

平成21年分~
平成25年分まで

平成26年分以後

申告分離課税
合計

10%

20%

申告分離課税
内訳

  • 所得税 7%
  • 住民税 3%
    (市民税 1.8%、県民税 1.2%)
  • 所得税 15%
  • 住民税 5%
    (市民税 3%、県民税 2%)

総合課税
所得税

累進税率
所得税5%~40% (平成27年分から最高税率は45%となります)

累進税率
所得税5%~40% (平成27年分から最高税率は45%となります)

総合課税
住民税

比例税率
10%(市民税 6%、県民税 4%)

比例税率
10%(市民税 6%、県民税 4%)

上場株式等の譲渡所得に係る税率

 

平成21年分~
平成25年分まで

平成26年分以後

申告分離課税
合計

10%

20%

申告分離課税内訳

  • 所得税 7%
  • 住民税 3%
    (市民税 1.8%、県民税 1.2%)
  • 所得税 15%
  • 住民税 5%
    (市民税 3%、県民税 2%)

住民税配当割・株式等譲渡所得割額の控除額の変更

上場株式の配当・譲渡所得(源泉徴収選択特定口座)については、平成25年12月31日までは10%の軽減税率により、住民税3%が所得税と合わせ源泉(特別)徴収されています。このため、確定申告は不要とされていますが、納税者の選択で確定申告をした場合、翌年度の住民税所得割から配当割・株式等譲渡所得割を税額控除します。また、平成26年1月から20%の本則税率が適用されるため、確定申告をした場合、平成27年度から5%で徴収された額となります。

確定申告をした場合の配当割・株式等譲渡所得割控除額
  平成25年分まで 平成26年分以後

住民税適用課税年度

平成26年度まで

平成27年度以後

税額控除額

軽減税率 3%

(市民税 1.8%、県民税 1.2%)

本則税率 5%

(市民税 3%、県民税 2%)

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置の創設

上記の10%軽減税率の廃止にあわせて、個人の株式市場への参加を促進する観点から、次のとおり非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置が創設されます。

(1)非課税対象

非課税口座(非課税の適用を受けるため一定の手続により金融商品取引業者の営業所に設定された上場株式等の振替記載等に係る口座)内の少額上場株式等の配当および譲渡益

(2)非課税投資額

毎年100万円まで(翌年への繰り越しはできません)

(3)非課税投資総額

最大500万円まで

(4)保有期間

5年間(売却しても非課税枠の再利用はできません)

(5)口座開設数

年間1人1口座(毎年異なる金融機関に口座開設可)

(6)開設者

その年の1月1日において満20歳以上である者

(7)制度継続期間

平成26年1月から令和5年12月までの10年間

確定申告が不要とされている上場株式等の配当・源泉徴収選択口座の上場株式の譲渡所得を確定申告した場合の注意事項

  • 配偶者控除や扶養控除などの判定上、合計所得金額に参入されます。これにより、扶養控除が受けられなくなる場合があります。
  • また、介護保険料や国民健康保険税に影響が出る場合があります。
  • この他、後期高齢者医療制度の窓口負担の基準は、総収入金額をもとにされていることから、1割負担から3割負担へと負担割合に大きく影響が生じることとなりますので、ご注意ください。

詳しくは、各保険税(各保険料)担当課にご確認ください。

平成26年度から適用される個人住民税の税制改正

給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)

現行の給与所得控除は、給与収入に応じて控除が増加していく仕組みとなっており、上限はありませんでしたが、平成26年度から、その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。

給与所得控除の改正比較
 

給与収入額(A)

給与所得控除

現行

1,000万円超

A給与収入額×5%+170万円

改正後

1,000万円超~1,500万円

A給与収入額×5%+170万円

改正後

1,500万円超

245万円(上限)

公的年金受給者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続きの簡素化について

公的年金等に係る所得のみを有する方が、寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合、個人住民税の申告書の提出が平成26年度から不要になります。

これまで、年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けるには、個人住民税の申告が必要でしたが、年金所得者が年金保険者に提出する「扶養控除申告書」に、「寡婦(寡夫)」の項目が追加されたため、そちらで寡婦(寡夫)控除を申告された場合には、個人住民税の申告は不要です。

(注意1)寡婦控除とは、下記のイ・ロどちらかに該当する方に適用されます。

  • イ.夫と死別、離婚し、再婚せず、扶養親族あるいは総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子がある
  • ロ.夫と死別し、再婚せず、合計所得金額が500万円以下

(注意2)寡夫控除とは、下記のイ・ロ・ハすべてに該当する方に適用されます。

  • イ.妻と死別、離婚し、再婚していない
  • ロ.総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子がある
  • ハ.合計所得金額が500万円以下

【注意】

年金保険者に提出する扶養控除申告書に、「寡婦(寡夫)」の記載を忘れたり、扶養控除申告書を提出しなかった方は、寡婦(寡夫)控除の適用がされません。控除の適用を受けるには、確定申告書または個人住民税申告書の提出が必要となります。

給与所得者の特定支出控除の改正

給与所得者の特定支出控除について、現行では特定支出額の合計が給与所得控除額を超える場合に、超えた金額を給与所得控除後の金額から差し引く制度があります。

平成26年度から、給与所得者の実額控除の機会を拡大するために、その年の特定支出額の合計が、下記の給与等の収入金額の区分に応じ、給与所得控除額の1/2を超える場合(125万円が限度)は、その超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引く制度に変更されます。控除の適用にあたっては、所得税の確定申告が必要となります。

給与所得者の特定支出控除の改正

給与等の収入金額

平成25年度まで

平成26年度から

1,500万円以下

特定支出-給与所得控除額

特定支出-給与所得控除×1/2

1,500万円超

特定支出-給与所得控除額

特定支出-125万円

詳しくは下記のページをご覧ください。

国税庁ホームページ「給与所得者の特定支出控除」

平成25年度から適用される個人住民税の税制改正

生命保険料控除の改定

 平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(以下「新契約」という)に係る控除額について、介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に係る支払い保険料等について介護医療保険料控除(適用限度額2万8千円)が設けられました。
  平成23年12月31日以前に締結した保険料等(以下「旧契約」という)については、従前の一般生命保険料控除が適用され、控除額の計算についても従前と同様になります。

【注意】

  1. 控除額の上限は7万円で変わりませんが、新契約と旧契約で計算式が異なります。介護医療保険料控除を含めて控除額の上限が7万円となります。
  2. 一般生命保険料、個人年金保険料については、旧契約のみの場合、それぞれ控除額の上限は3万5千円になります。新契約を含める場合には、それぞれ2万8千円が控除額の上限となります。

計算方法はこちらをご覧ください (PDFファイル: 25.8KB)

平成24年度から適用される個人住民税の税制改正

扶養控除について

0歳以上16歳未満の年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されます。
16歳以上19歳未満の扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除の額が45万円から33万円に変更になります。

改正後の扶養控除額

年少扶養親族

  • 対象年齢:0歳以上16歳未満
  • 扶養控除額:0円

一般扶養親族

  • 対象年齢:16歳以上19歳未満
  • 扶養控除額:33万円

特定扶養親族

  • 対象年齢:19歳以上23歳未満
  • 扶養控除額:45万円

一般扶養親族

  • 対象年齢:23歳以上70歳未満
  • 扶養控除額:33万円

老人扶養親族

  • 対象年齢:70歳以上
  • 扶養控除額:38万円

【注意】

 年少扶養親族は扶養控除の対象となりませんが、市県民税の課税非課税は年少扶養親族も含めた扶養親族の人数により判定されます。
 また、市で実施する住民サービスの中には、税制改正前の計算に基づく市県民税の額により利用料等を決定するものがあります。
 このため、年末調整を受ける際や確定申告をする際には、年少扶養親族についても必ず所定の欄に記載して申告漏れのないようお願いします。

寄附金控除(基本控除)について

 個人住民税における寄附金控除の寄附金対象額が2,000円に引き下げられました。

寄附金控除

控除の計算

(寄附金-2,000円)×(県民税4%+市民税6%)を所得割から税額控除

控除対象限度額

総所得金額等の30%

適用額

2,000円を超える寄附金

対象となる寄附金
  1. 都道府県・市区町村に対する寄附金
  2. 住所地の都道府県共同募金会
  3. 住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
  4. 所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、地域の住民の福祉の増進に寄与するものとして、地方公共団体の条例により指定されたもの

いずれも総務大臣の承認等を受けたものが対象となります。

個人市民税の寄附金控除について

 所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、本庄市が条例で指定した市内に主たる事務所を有する社会福祉法人及び学校法人(文部科学省又は埼玉県から特定公益増進法人の証明を取得している学校法人に限ります。)に対する寄附金が、個人市民税の寄附金控除の対象となります。

個人県民税の寄附金控除について

 埼玉県が条例で指定した法人等に対する寄附金が、個人県民税の寄附金控除の対象となります。詳しくは埼玉県のホームページをご覧ください。

埼玉県ホームページ「寄付金税制」

地方公共団体に対する寄附金税制(ふるさと納税)について

平成25年分から令和19年分まで復興特別所得税(2.1%)が課税されることに伴い、所得税において寄附金控除の適用を受けた場合、所得税を課税標準とする復興特別所得税額も軽減されるため、平成26年度から令和20年度までの期間、ふるさと納税に係る市・県民税の特例控除額について、復興特別所得税の軽減分を調整します。

控除の対象額

次の(1)、(2)の合計額が税額控除となります。

地方公共団体に対する寄附金控除

 

平成25年度まで

平成26年度から平成50年度まで

(1)基本控除額

(寄附金額-2,000円)×10%

(寄附金額-2,000円)×10%

(2)特例控除額

(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の税率)

(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の税率×1.021)

【注意】

  1. 寄附金額は総所得金額等の30%が限度
  2. 特例控除額は所得割の1割が限度

寄附金控除を受けるための手続き

 寄附金控除の手続きは、住所地を管轄する税務署で確定申告をしてください。(ただし、所得税が非課税で住民税のみ課税となる人は、寄附をした翌年1月1日現在の住所地の市区町村役場に寄附金控除の申告をしてください。)
 申告の際には、寄附金受領証明書等が必要になります。

【注意】

都道府県・市区町村が条例により指定する寄附金の控除については、寄附をした翌年の1月1日現在の住所地の都道府県・市区町村が条例により指定していなければ控除の対象となりません。

ふるさと寄附金制度を含めた寄附金税制に関して詳しくは、下記のページをご覧ください。

総務省ホームページ「ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制」

この記事に関するお問い合わせ先

総務部課税課市民税係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1123
ファックス:0495-25-1191
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